20%以上の大規模買付けに対する情報確保・交渉・対抗措置のルール
FY2017-Q1に初出。27回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載は2026-04-17。
- 2026-04-17再掲株主総会
「本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は③上記①又は②に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為を対象といたします。」
20%以上の大規模買付け等を対象とする買収への対応方針の対象範囲が再掲された。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当中間連結会計期間において重要な変更はありません。」
大規模買付けに対する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、第68期定時株主総会における承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。」
第68期定時株主総会で継続承認された買収への対応方針について、20%以上の買付けを対象とする情報提供・評価・交渉・対抗措置の枠組みが再掲されている。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当中間会計期間において重要な変更はありません。」
大規模買付けに対する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は2024年5月14日開催の第68期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)を継続することについてご承認いただいております。」
第68期定時株主総会で買収への対応方針の継続が承認され、本プランの有効期間は承認決議時から3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされた。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第3四半期累計期間において重要な変更はありません。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としてその保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象とする情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置のルールが継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第3四半期累計期間において重要な変更はありません。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第1四半期累計期間において重要な変更はありません。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第3四半期累計期間において重要な変更はありません。」
大規模買付けへの対応に関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第1四半期累計期間において重要な変更はありません。」
大規模買付けに関する情報確保・評価・交渉・対抗措置の枠組みに関係する基本方針について、重要な変更がないと記載されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は2021年5月18日開催の第65期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を継続することについてご承認いただいております。」
第65期定時株主総会で買収防衛策の継続が承認され、本プランの有効期間が同決議から3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされた。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置等のルールが再掲されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、評価・交渉、独立委員会の勧告および対抗措置のルールが継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置等のルールが再掲されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの有効期間は、第62期定時株主総会承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報提供、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、必要に応じた株主総会での判断および対抗措置を組み合わせる買収防衛策が再掲されている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置等のルールが再掲されている。本プランの有効期間は第62期定時株主総会承認決議から3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象とする情報確保、評価・交渉、独立委員会の勧告および対抗措置のルールが継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報確保、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置を組み合わせる買収防衛策が再掲されている。有効期間は第62期定時株主総会承認決議から3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置等を組み合わせる買収防衛策が再掲されている。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は平成30年5月15日開催の第62期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を継続することについてご承認いただいております。」
第62期定時株主総会で買収防衛策の継続が承認され、20%以上の買付け等を対象とする本プランが新たな3年以内の有効期間で継続された。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置のルールが再掲されている。有効期間は3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。本プランの有効期間は、第59期定時株主総会承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置および有効期間のルールが再掲されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けに対する情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置のルールが再掲されている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報確保、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、必要に応じた株主総会での判断および対抗措置を組み合わせる本プランが再掲されている。有効期間は3年以内に終了する事業年度の最終年度に関する定時株主総会終了時までとされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。」
20%以上の大規模買付けを対象に、情報確保、取締役会の評価・交渉、独立委員会の勧告、対抗措置等を組み合わせる本プランが再掲されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するためのルールを定めております。」
20%以上の買付け等を対象に、事前情報の提供、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、場合によっては株主総会での判断を組み合わせている。有効期間は第59期定時株主総会承認時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了時までとされている。