大量買付行為等への対応策の導入
FY2019-Q1に初出。11回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載は2026-05-28。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。56社中8社が悪化側に。
- 2026-05-28再掲株主総会
「当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大量買付がなされた場合の対応方針(以下「本プラン」といいます。)の継続することを決定し、これについて、2024年6月26日開催の第77回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。」
大量買付対応方針について、2024年の取締役会決定および定時株主総会承認に基づく継続を再掲した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社株券等の大量買付がなされた場合の対応方針の継続することを決定し、これについて、2024年6月26日開催の第77回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。」
大量買付対応方針を2024年の取締役会決定・定時株主総会承認に基づき継続していることを再掲した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大量買付がなされた場合の対応方針(以下「本プラン」といいます。)の継続することを決定し、これについて、2024年6月26日開催の第77回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。」
大量買付対応策について、2024年5月の取締役会決定と2024年6月の定時株主総会承認により継続が正式化された。議決権割合20%以上を対象とする枠組みと3年以内の有効期間も維持している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社株券等の大量買付がなされた場合の対応策(以下「本プラン」といいます。)の継続することを決定し、これについて、2021年6月25日開催の第74回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。」
大量買付対応策について、2021年5月の取締役会決定と2021年6月の株主総会承認により継続が正式化された。議決権割合20%以上の買付等を対象とする枠組みも維持している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「株主の皆様にご承認いただいた本プランは、2022年3月期を最終年度とする中期経営計画の下でも、引き続き、当社の基本方針の実現に資する取組みとなります。」
2018年に導入・承認された大量買付対応策を、2022年3月期を最終年度とする新中期経営計画の下でも継続する方針を再掲した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「株主の皆様にご承認いただいた本プランは、2022年3月期を最終年度とする中期経営計画の下でも、引き続き、当社の基本方針の実現に資する取組みとなります。」
2018年に導入・承認された大量買付対応策を、2022年3月期を最終年度とする新中期経営計画の下でも継続する方針を再掲した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「株主の皆様にご承認いただいた本プランは、2022年3月期を最終年度とする中期経営計画の下でも、引き続き、当社の基本方針の実現に資する取組みとなります。」
2018年に導入・承認された大量買付対応策を、2022年3月期を最終年度とする新中期経営計画の下でも継続する方針を明示した。議決権割合20%以上の買付行為等を対象とするルール、独立委員会、株主総会等の手続も再掲された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味いたします。)の特定株式保有者等の議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為又は(ii)結果として特定株式保有者等の議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為」
議決権割合20%以上の買付行為等を対象とする大量買付対応策、情報提供、独立委員会、株主総会等の手続きを再掲した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。)の特定株式保有者等の議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為又は(ii)結果として特定株式保有者等の議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わないものとします。)若しくは(iii)上記の(i)又は(ii)の行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当該特定の株主と当該他の株主の議決権割合が20%以上となるものに限ります。以下、(i)乃至(iii)の行為を総称して「大量買付行為等」といい、大量買付行為等を行う者を「大量買付者」といいます。)」
議決権割合20%以上の買付行為に加え、共同保有者関係等を含む大量買付行為等の対象範囲と対応手続を再掲した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。)の特定株式保有者等の議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為又は(ii)結果として特定株式保有者等の議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為」
議決権割合20%以上の大量買付行為等を対象とする対応策、情報提供・独立委員会・株主総会等の手続および3年以内の有効期限を再掲した。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社株券等の大量買付がなされた場合の対応策(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決定し、これについて、平成30年6月27日開催の第71回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。本プランは、当社の株券等の特定株式保有者等の議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為等を対象とし、当社取締役会が大量買付者に情報提供を求め、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置を発動するためのルールを定めております。本プランの有効期限は、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。」
2018年5月8日に取締役会で導入を決定し、同年6月27日の定時株主総会で承認された。議決権割合20%以上の大量買付等を対象に、情報提供、独立委員会、株主総会、対抗措置の手続きを定め、有効期限は3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までとした。