プラザホールディングス(7502)・目標削除
平成30年3月期の営業利益800百万円超過を権利行使条件とする新株予約権
FY2016に初出。5回の記載のうち1回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2019。
5記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
権利行使条件未達による新株予約権の失効9社が書いているテーマ・逆風8社・追い風0社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに4社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2019削除有価証券報告書
「上記新株予約権は、2019年3月期連結業績について、行使の条件を満たさなかったためすべて失効しました。」
2019年3月期営業利益900百万円超という行使条件を満たさず、新株予約権がすべて失効した。 - FY2018権利行使条件未達有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年3月期の営業利益が800百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。営業利益61百万円(前期比42.1%減)」
平成30年3月期の営業利益は61百万円で、800百万円超過という既存の権利行使条件には届かなかった。一方、平成31年3月期については営業利益900百万円超過の条件が残っている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。」
平成28年8月9日決議の新株予約権3,351個を発行し、平成31年3月期の営業利益900百万円超過を行使条件としている。 - FY2017-Q1引き上げ有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年3月期の営業利益が900百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
従前の平成30年3月期・営業利益800百万円超から、平成31年3月期・営業利益900百万円超へ権利行使条件の利益水準を引き上げた。 - FY2016初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年3月期の営業利益が800百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
営業利益800百万円超過を平成30年3月期の権利行使条件としている。