社外役員・ガバナンス委員会による監督機能の強化
FY2016に初出。15回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載は2026-05-28。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- 2026-05-28前進株主総会
「当社では、取締役会においてより一層、戦略的かつ機動的に意思決定を行うために、執行役員による業務執行体制を強化し、執行役員制度を改定しております。これに伴い、取締役1名を減員し、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。」
執行役員制度の改定と業務執行体制の強化に伴い、取締役数を10名から9名へ減員する方針が示された。canonical threadは変更しない。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社の社外取締役は4名で、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っております。」
社外取締役が従来の3名から4名となり、社外監査役3名とともに監督体制を拡充している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社の社外取締役は3名で、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っております。」
社外取締役が従来の2名から3名となり、社外取締役3名・社外監査役3名による監督体制となった。ガバナンス委員会もこの構成を反映している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を2010年から1名、2015年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社では、独立した社外監査役3名を含む5名の監査役が、独立した内部監査組織であるコーポレートガバナンス推進室と緊密な連携をとりつつ、経営の透明性を高めるべく公正中立な観点から取締役の職務執行の監査を実施しております。さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、内部監査組織、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役会は、取締役10名で構成され…当社の社外取締役は2名で…監査役5名(うち社外監査役3名)により監査役会を構成し…さらに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし…ガバナンス委員会を設置しております。また、執行役員制度を取り入れ、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を図っております。」
社外取締役2名、社外監査役3名、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の体制を詳細に記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の仕組みを再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の仕組みを再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役2名、ガバナンス委員会、執行役員制度による監督・執行分離の仕組みを再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「さらに、社外取締役を平成22年から1名、平成27年から2名選任するとともに、社外取締役及び社外監査役を構成員とし、当社の持続的成長につながる幅広い提言を行う代表取締役の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。」
社外取締役を2名体制とし、社外役員で構成するガバナンス委員会と執行役員制度を組み合わせて監督と執行の分離を進めている。