日本航空電子工業(6807)・方針再定義
大量買付者の監視と買収防衛策を予め定めない方針
FY2020に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
買付提案に対する社外専門家を含む検討・交渉体制20社が書いているテーマ・逆風1社・追い風8社
日本航空電子工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2025年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている20社のうち14社を表示しています。上の文は20社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再定義有価証券報告書
「真摯な検討を行う必要があると判断した買収提案については、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役で構成される特別委員会において審議、検討し、その判断を尊重した上で、企業価値の向上及び株主共同の利益のための経営方針について協議いたします。」
事前に買収防衛策を定めない方針を維持しつつ、買収提案を受けた場合の審議・検討を独立社外取締役で構成する特別委員会が担う手続を具体化した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「現在のところ、上記のような大量買付者出現の具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような大量買付者が出現した場合の具体的取り組み、いわゆる買収防衛策を予め定めてはおりません。」
大量買付者を注視し、出現時に適切な措置を講じる一方、事前の買収防衛策は定めない方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「現在のところ、上記のような大量買付者出現の具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような大量買付者が出現した場合の具体的取り組み、いわゆる買収防衛策を予め定めてはおりません。」
大量買付者を注視し、出現時に適切な措置を講じる一方、事前の買収防衛策は定めない方針を継続している。 - FY2020初出有価証券報告書
「現在のところ、上記のような大量買付者出現の具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような大量買付者が出現した場合の具体的取り組み、いわゆる買収防衛策を予め定めてはおりません。」
大量買付者の出現時には適切な措置を講じる一方、事前の買収防衛策は定めず、株式取引や株主異動を注視する方針が初めて記載された。