監査等委員会設置会社への移行
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026悪化有価証券報告書
「調査報告書では、前経営陣による対応について複数の問題点が指摘されました。さらには、このような問題が生じた原因として、本調査報告書では、当時の取締役会においてモニタリング機能が十分に発揮されていなかったこと、監査等委員会が期待されていた役割を果たしていなかったこと、指名報酬委員会が機能不全に陥っていたこと等が指摘されております。」
監査等委員会設置会社の制度自体は継続しているが、前経営陣下で取締役会、監査等委員会及び指名報酬委員会の機能不全が特別調査委員会の報告で指摘された。体制再構築・強化に取り組む説明へ変化した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会、監査等委員会及び指名報酬委員会で構成される監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は4名から構成され、その内訳は社内取締役1名と社外取締役3名となっております。」
監査等委員会設置会社を継続採用し、4名中3名を社外取締役とする監督体制を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会、監査等委員会及び指名報酬委員会で構成される監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は4名から構成され、その内訳は社内取締役1名と社外取締役3名となっております。」
監査等委員会設置会社を継続採用し、社外取締役3名を含む4名の監査等委員会による監督体制を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「会社の機関設計として監査等委員会設置会社形態の採用については、当社の経営形態や企業規模から判断して指名委員会等設置会社の選択よりも監査等委員会設置会社の方が取締役への監視機能をより発揮できるとして監査等委員会設置会社を選択しております。」
監査等委員会設置会社を継続採用し、監査等委員4名のうち社外取締役3名による監督体制と、その選択理由を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会によるモニタリング機能の強化、取締役会が取締役に一定の重要な業務執行の決定を委任することによる意思決定の迅速化などの実現するために平成28年6月の定時株主総会終結後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。」
平成28年6月の監査等委員会設置会社への移行と、その目的である監督機能強化・意思決定迅速化を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会によるモニタリング機能の強化、取締役会が取締役に一定の重要な業務執行の決定を委任することによる意思決定の迅速化などの実現するために平成28年6月の定時株主総会終結後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。」
監査・監督機能の強化と意思決定の迅速化を目的として、平成28年6月に機関設計を変更している。