弁護士法・関連規則の変更による事業制約
FY2017に初出。15回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
弁護士ドットコムがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2025年)より1年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。72社中22社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに9社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜外部法律事務所に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。」
弁護士法・関連法規への対応手段について、従来の所管組織への確認から、外部法律事務所への確認を明示している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則等を含む主要なリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約を含む主要なリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「当社は税理士への支援サービスを提供しており、税理士法、同法の関連法規、および規則・ガイドラインを遵守する必要があります。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。」
従来の弁護士法・関連規則に加え、税理士法および関連規則・ガイドラインの変更・解釈変更による事業制約を明示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないと記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
弁護士法・関連規則の変更による事業制約について、重要な変更がないとの包括的な記載がある。 - FY2017初出有価証券報告書
「弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜日本弁護士連合会等の所管組織に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。」
弁護士法等の遵守を前提に、弁護士法第72条や関連規則・ガイドラインの変更・解釈動向が事業制約につながり得ると記載している。