CIN治療ワクチンの森下仁丹への再許諾
FY2016-Q2に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2017。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2017再掲有価証券報告書
「本開発品については、当社が保有する権利を森下仁丹株式会社に独占的に再許諾する契約を平成28年12月に同社と締結し、本開発品の開発主体は当社から森下仁丹株式会社に移管されました。今後は商業化時のロイヤリティを受け取ります。」
CIN治療ワクチンについて森下仁丹への独占的再許諾契約と開発主体の移管を再確認し、将来は商業化時のロイヤリティを受け取る方針を示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本開発品については、当社が保有する権利を森下仁丹株式会社に独占的に再許諾する契約を平成28年12月に同社と締結し、本開発品の開発主体は当社から森下仁丹株式会社に移管されました。今後は商業化時のロイヤリティを受け取ります。」
森下仁丹への独占的再許諾契約、開発主体の移管、商業化時のロイヤリティ受領方針を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本開発品については、当社が保有する権利を森下仁丹株式会社に独占的に再許諾する契約を平成28年12月に同社と締結し、本開発品の開発主体は当社から森下仁丹株式会社に移管されました。今後は商業化時のロイヤリティを受け取ります。」
森下仁丹への独占的再許諾契約、開発主体の移管、商業化時のロイヤリティ受領方針を再確認している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本開発品については、当社が保有する権利を森下仁丹株式会社に独占的に再許諾する契約を平成28年12月に同社と締結し、本開発品の開発主体は当社から森下仁丹株式会社に移管され、今後は商業化時のロイヤリティを受け取ります。」
森下仁丹への独占的再許諾契約と開発主体の移管を再確認している。 - FY2016前進有価証券報告書
「本開発品については、当社が保有する権利を森下仁丹株式会社に独占的に再許諾する契約を平成28年12月6日に同社と締結し、同日発表いたしました。当社は同社から契約一時金を受領しており、今後商業化時のロイヤリティを受け取ります。同契約により、本開発品の開発主体は当社から森下仁丹株式会社に移管されます。」
CIN治療ワクチンについて森下仁丹への独占的再許諾契約を平成28年12月6日に締結し、契約一時金を受領するとともに開発主体を移管した。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「本開発品について当社が保有する権利を平成28年6月に、森下仁丹株式会社に独占的に再許諾することを同社と基本合意いたしました。」
CIN治療ワクチンの日米英中の権利を森下仁丹へ独占的に再許諾する基本合意を再掲している。正式契約の締結はなお将来事項として記載されている。 - FY2016-Q2前進有価証券報告書
「本開発品について当社が保有する権利を平成28年6月に、森下仁丹株式会社に独占的に再許諾することを同社と基本合意いたしました。」
CIN治療ワクチンについて、日米英中の権利を森下仁丹へ独占的に再許諾する基本合意に至った。