販売物件・事業用地の瑕疵による補修費用・工期延長リスク
FY2019に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
アズ企画設計がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2020年。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、販売用不動産の契約前に担当部署と管理部において、リスクとなり得る事項を洗い出し可能な限り契約書に明記にすることによりリスク低減に取り組んでおります。」
契約不適合責任に対する契約前のリスク洗い出しと契約書への明記を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、販売用不動産の契約前に担当部署と管理部において、リスクとなり得る事項を洗い出し可能な限り契約書に明記にすることによりリスク低減に取り組んでおります。」
契約不適合責任に対する契約前のリスク洗い出しと契約書への明記を継続している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当社は、販売用不動産の契約前に担当部署と管理部において、リスクとなり得る事項を洗い出し可能な限り契約書に明記にすることによりリスク低減に取り組んでおります。」
契約不適合責任のリスクに対し、契約前の担当部署・管理部によるリスク洗い出しと契約書への明記を対応策として追加・明示している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、不動産販売事業において当社が顧客に販売した物件において、通常、契約不適合責任を負っております。販売した物件において、種類、品質又は数量に関し契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)があった場合、契約不適合が原因で生じた損害に対する責任として、補修工事や損害賠償等により当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任へ用語・責任内容の説明を更新し、補修工事や損害賠償のリスクを継続している。 - FY2020悪化有価証券報告書
「なお、2020年4月1日より施行された改正民法では、瑕疵担保責任は契約不適合責任となりました。従来は契約時に隠れていた瑕疵について、売主は責任を負いましたが、今後は買主が知っていたかどうかに関わらず引渡し時に目的物が契約内容に適合していなければ売主は、責任を負うことになります。」
改正民法の施行に伴い、契約内容への適合性を基準とする責任の内容を新たに説明し、契約書に記載がない場合の想定外責任をリスクとして示している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社は、不動産販売事業において当社が顧客に販売した物件において、通常、瑕疵担保責任を負っております。重大な瑕疵が発見された場合には、その直接的な原因が当社によるものではなくても、当社が瑕疵担保責任を負うことがあります。その結果、多額の補修費用が発生し、社会的信用が低下した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
販売物件の重大な瑕疵による瑕疵担保責任・補修費用の発生リスクを示している。事業用地についても土地汚染や地中埋蔵物による追加費用・工期延長の可能性を記載している。