情報・評価期間・特別委員会を備えた買収対応方針
FY2016に初出。15回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに6社。
- FY2025削除有価証券報告書
「本対応方針の有効期間満了後も、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為やその提案が行われる場合には、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報を確保するとともに、その時点において採用可能な適切と考えられるあらゆる施策を講じる所存であります。」
事前設定型の大規模買付ルールは更新しない一方、将来の提案時には必要な情報・時間を確保し、その時点で適切な施策を講じるという対応へ移行した。 - FY2022前進有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行い、取締役会の諮問に対する勧告を行うものといたします。」
買付情報の提供、60日・90日の評価期間、最大30日の延長、独立社外取締役による特別委員会の仕組みを含む改訂ルールを株主承認後の制度として記載した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「特別委員会は、大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認め、それを公表した日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行い、取締役会の諮問に対する勧告を行うものといたします。特別委員会評価期間は、30日間を上限として、延長することができます。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「特別委員会は、大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認め、それを公表した日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行い、取締役会の諮問に対する勧告を行うものといたします。特別委員会評価期間は、30日間を上限として、延長することができます。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「特別委員会は、大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認め、それを公表した日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行い、取締役会の諮問に対する勧告を行うものといたします。特別委員会評価期間は、30日間を上限として、延長することができます。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「特別委員会は、大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認め、それを公表した日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行い、取締役会の諮問に対する勧告を行うものといたします。特別委員会評価期間は、30日間を上限として、延長することができます。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間、最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間、最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提供、特別委員会による60日・90日の評価期間、最大30日の延長枠を再確認した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
特別委員会による60日・90日の評価期間と最大30日の延長枠、情報評価の仕組みを再確認。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等のすべての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
特別委員会による60日・90日の評価期間と最大30日の延長枠を再確認。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提出、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」(合理的に必要な範囲(但し、30日間を上限といたします。)で延長することができます。)として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提出、特別委員会による60日・90日の評価期間および最大30日の延長枠を再確認。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社取締役会は、平成28年6月23日開催の第105回定時株主総会において、大規模買付行為に関するルールについてご承認をいただいております。」「当社は、対抗措置発動等の運用に際して、特別委員会を設置しました。」
株主総会で買収対応方針が承認され、対抗措置運用のための特別委員会も設置された。 - FY2016初出有価証券報告書
「特別委員会は、当該公表日を開始日とし、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を「特別委員会評価期間」として、検討、評価及び意見形成を行うものといたします。」
大規模買付情報の提出、特別委員会による60日・90日の評価期間、条件に応じた新株予約権無償割当てを定める。