譲渡制限付株式報酬制度の導入
FY2019に初出。11回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに17社。
- FY2026-H1自己株式6,000株の処分を記載有価証券報告書
「当社は、2026年3月25日開催の取締役会決議に基づき、当中間会計期間において自己株式6,000株の処分を行いました。」
当中間会計期間において、自己株式6,000株の処分を行ったと記載している。前回の3,000株から処分株数が増加している。 - FY2025-H1自己株式3,000株の処分を記載有価証券報告書
「当社は、2025年3月26日開催の取締役会決議に基づき、当中間会計期間において自己株式3,000株の処分を行いました。」
当中間会計期間において、自己株式3,000株を処分したと記載している。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「2024年4月19日 (注)1 6,000 13,875,200 2 2,520 2 576 2024年4月19日 (注)2 △6,000 13,869,200 - 2,520 - 576 (注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 913円 資本組入額 456.5円 割当先 当社社外取締役を除く取締役4名 (注)2.自己株式の消却による減少であります。」
譲渡制限付株式報酬として新株式6,000株を取締役4名に発行し、同数の自己株式を消却した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「2023年4月21日 9,000 13,869,200 4 2,518 4 573 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 896円 資本組入額 448円 割当先 当社社外取締役を除く取締役6名 2023年4月21日 △9,000 13,869,200 自己株式の消却による減少であります。」
譲渡制限付株式報酬として新株式9,000株を発行し、社外取締役を除く取締役6名に割り当て、同数の自己株式を消却した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「2022年4月22日 9,000 13,878,200 4 2,514 4 569 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 993円 資本組入額 496.5円 割当先 当社社外取締役を除く取締役6名 2022年4月22日 △9,000 13,869,200 自己株式の消却による減少であります。」
譲渡制限付株式報酬として新株式9,000株を発行し、社外取締役を除く取締役6名に割り当てた。また、同数の自己株式を消却している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「2021年4月23日 (注)1 11,000 13,880,200 5 2,509 5 565 (注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 1,030円 資本組入額 515円 割当先 当社社外取締役を除く取締役7名 取締役を兼務しない執行役員1名」
譲渡制限付株式報酬制度に基づく新株式11,000株の発行が2021年4月23日に完了し、割当先として取締役7名及び取締役を兼務しない執行役員1名を記載している。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)及び執行役員を対象に、当社の中長期的な企業価値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内」
譲渡制限付株式報酬制度の対象を、従来記載されていた取締役・監査役に加え、執行役員にも明示的に拡大している。年100,000株以内という枠も記載している。 - FY2020-Q1達成有価証券報告書
「当社は、2020年3月25日開催の取締役会において、譲渡制限株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、2020年4月24日に払込手続が完了いたしました。」
譲渡制限付株式報酬制度に基づく新株式95,000株の発行について、2020年4月24日に払込手続が完了した。 - FY2019初出有価証券報告書
「本制度は、当社の社外取締役である取締役を除く取締役及び社外監査役を除く監査役を対象に、当社の中長期的な企業価値の向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内、対象監査役に対しては年額700万円以内とし、新たに発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年100,000株以内、対象監査役に対して年7,000株以内といたします。対象取締役は、割当を受けた日から30年間、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします。」
中長期的な企業価値向上と株主との価値共有を目的に、取締役・監査役向けの譲渡制限付株式報酬制度を導入した。報酬額、株式数、30年間の譲渡制限期間を具体的に定めている。