紅麹関連製品を巡る訴訟で大阪地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれた。原告は回収の説明義務違反を訴え、被告は健康被害防止の予防措置と原料の区別を主張した。
小林製薬と薫製倶楽部を相手取る損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が大阪地裁で行われ、原告は代理人を付けず、被告側は弁護人2名が出席した。原告は食品用紅麹原料とサプリメント用原料の区別や回収の情報不足を理由に説明義務違反を主張した。事件番号は令和8年(ワ)第9047号で、主位的請求3,690万円、予備的1億円を求めている。
被告側は、食品用とサプリメント用の原料は区別しており、回収は健康被害拡大防止の予防措置として説明していたと反論。一方、森社長は記者会見で菌株や製法の違いを説明せず回収を求めた点を問題視した。厚労省への提出資料では原料が菌種Aと菌種Bに分けられ、薫製倶楽部使用の5P-Dは菌種Bに分類され、成分Xは検出されなかったとされる。