県はネーミングライツの取得者を決定し、行田市のさきたま古墳公園など3施設の愛称を決定。10月1日からそれぞれの愛称が使用開始となる。契約料は各施設で年間約110万円または約55万円台、契約期間は4年半とされる。
県は29日、ネーミングライツの取得者を募集していた行田市のさきたま古墳公園ほか3施設の愛称を決定したと発表した。決定した愛称はさきたま古墳公園が「アサンテさきたま古墳桜パーク」、さいたま市北区の北浦和公園が「佐伯工務店アートパーク」、小川町の小川げんきプラザが「オーエンス・アイルG(グループ)小川げんきプラザ」である。
契約料と期間は、さきたま古墳公園と北浦和公園が年間110万円、げんきプラザが55万4400円の契約料で、それぞれ4年半の契約期間だった。契約料は公園・施設の維持管理費などに充てられる。
愛称の使用開始は10月1日から。県は新たな財源確保の一環として命名権導入を進めており、契約締結式では大野知事が地域へのPR強化を述べた。
以上の取り組みにより、地域の公園・施設のPRと財源確保が同時に進む見込みとなっている。