東京地裁は、ニデックのTOB情報や増配予定を巡るインサイダー取引や、未登録の投資運用による相場操縦、複数銘柄の株式取引を犯した松木悠宣被告に対し、懲役4年6月・罰金1000万円・追徴金約7億5800万円を言い渡した。
東京地裁で公判があった松木悠宣被告は、金融商品取引法違反の罪で有罪とされ、懲役4年6月と罰金1000万円、追徴金約7億5800万円を言い渡された。起訴内容にはインサイダー取引、無登録営業、相場操縦が含まれていた。起訴内容には争いはなかった。裁判長は執行猶予を付けない実刑と判断した。
松木被告は無登録で顧客12人と投資一任契約を結び、有価証券の取引を顧客資金を使って代行していた。23年1月〜3月には5銘柄の株価を不正に引き上げる目的で大量の売買注文を出したとされる。さらに、牧野フライス株を買い付ける際に未公表情報を活用したと認定され、総買付額は約28億円超となった。これに関連して、TOB情報が公表される前の動向が問われた。
また、松木被告は仲間と共謀し、ニデックによるTOB情報など未公表情報を利用して、牧野フライス株約32万9100株を約23億4980万円、東洋証券株を未公表の増配予定に基づき約4億9630万円で買い付けたとされ、顧客資金を使って投資運用を行っていた。裁判長は私欲のため市場規制を常習的に軽視した点を悪質と評価した。