成果品の瑕疵責任と無制限賠償リスク
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
オオバがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値(2025年)より1年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。32社中5社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「成果品のミス・エラー等による契約不適合があった場合や長期の指名停止を受けた場合は、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
従来の瑕疵担保責任・賠償リスクが、契約不適合責任という表現に改められ、長期の指名停止による影響も明示された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定されていることから、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
成果品の瑕疵責任と賠償限度のない契約上のリスクが継続して記載されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定されていることから、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
成果品の瑕疵責任および賠償限度のない契約上のリスクが継続して記載されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定されていることから、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
成果品の瑕疵責任および賠償限度のない契約上のリスクが継続して記載されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定されていることから、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
成果品の瑕疵責任および賠償限度のない契約上のリスクが継続して記載されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定されていることから、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。」
成果品の瑕疵責任と賠償限度のない契約上のリスクが引き続き記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「成果品のミス・エラー等による瑕疵責任が発生しない様に、成果品のチェック体制には、万全の注意を払っておりますが、現状での建設コンサルタント業における瑕疵担保責任の範囲は、損害賠償の限度がない」
チェック体制を整備している一方、公共土木設計業務等標準委託契約約款に基づく賠償範囲をリスクとして記載している。