大規模買付行為への対応策
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに12社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、不適切な大規模買付行為を防止するための具体的な対応策(買収防衛策)を導入しておりません。」
買収防衛策を導入せず、必要な情報提供、取締役会意見の開示、株主の検討時間確保に努める方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は不適切な大規模買付行為を防止するための具体的な対応策(買収防衛策)を導入しておりません。このため、当社株式の大規模買付を行おうとする者が出現した場合は、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を法令の許容する範囲内において求めるとともに、当社取締役会の意見等を開示するほか、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、適切な処置を講じることに加え、より一層企業価値および株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。」
買収防衛策を導入しない方針と、情報提供、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保による対応を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は不適切な大規模買付行為を防止するための具体的な対応策(買収防衛策)を導入しておりません。このため、当社株式の大規模買付を行おうとする者が出現した場合は、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を法令の許容する範囲内において求めるとともに、当社取締役会の意見等を開示するほか、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、適切な処置を講じることに加え、より一層企業価値および株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。」
買収防衛策を導入しない方針を再確認し、必要情報の提供、取締役会意見の開示、株主検討時間の確保を対応手段として示している。 - FY2017削除有価証券報告書
「なお、当社は平成29年4月27日開催の取締役会において、本施策を継続しないことを決議いたしました。したがって、本施策は平成29年6月9日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了となりました。」
買収防衛策の非継続を取締役会で決議し、平成29年6月9日の定時株主総会終結時に有効期間が満了した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「かかる見解を具体化する施策として、平成27年6月12日開催の第36期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、大規模買付行為がなされた場合の対応方針として、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限尊重するかたちで、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないなど、当該買付行為が当社グループの企業価値および株主共同の利益を著しく損なう場合には、対抗措置として新株予約権の無償割り当てを行うことを主眼とした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本施策」といいます。)を導入しております。」
独立委員会の勧告を尊重し、必要に応じて新株予約権の無償割当てを行う買収防衛策を維持している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「かかる見解を具体化する施策として、平成27年6月12日開催の第36期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、大規模買付行為がなされた場合の対応方針として、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限尊重するかたちで、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないなど、当該買付行為が当社グループの企業価値および株主共同の利益を著しく損なう場合には、対抗措置として新株予約権の無償割り当てを行うことを主眼とした「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本施策」といいます。)を導入しております。」
独立委員会の勧告を尊重し、必要に応じて新株予約権の無償割当てを行う買収防衛策を引き続き維持している。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成27年6月12日開催の第36期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、大規模買付行為がなされた場合の対応方針として、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限尊重するかたちで、…「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入しております。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・交渉、独立委員会の勧告、場合によっては新株予約権無償割当てを組み合わせた対応策。