タナベコンサルティンググループ(9644)・リスク再定義
第三者知的財産権の侵害リスク
FY2017に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
3記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
第三者知的財産権侵害リスク464社が書いているテーマ・逆風467社・追い風1社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの468件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024再定義有価証券報告書
「しかし万一、当社グループが認識していない第三者の所有する知的財産権を侵害した場合、または当社グループのコンサルティングに関わるノウハウ、顧客企業へ提案するブランディングにまつわる意匠デザイン、DXに関する技術等、当社が保有する知的財産権について第三者から侵害された場合は、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
従来のセールスプロモーショングッズ中心の知的財産権リスクから、コンサルティングノウハウ、ブランディングの意匠デザイン、DX技術を含むグループ全体の知的財産権リスクへ対象が広がった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社が取り扱うセールスプロモーショングッズについて、当該セールスプロモーショングッズが著作権等の第三者の知的財産権を侵害する可能性があるため、セールスプロモーショングッズを提案する際には知的財産権の有無を確認する必要があります。」
SPグッズの第三者知的財産権侵害リスクと、提案時の調査対応が継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社が取り扱うセールスプロモーショングッズについて、当該セールスプロモーショングッズが著作権等の第三者の知的財産権を侵害する可能性があるため、セールスプロモーショングッズを提案する際には知的財産権の有無を確認する必要があります。」
商品提案時の知的財産権調査を通じて侵害を避ける対応を記載している。