元代表取締役社長に対する損害賠償請求に係る民事調停の成立並びにその他の当時の役員に対する責任追及の方針
株式会社ラックランド(提出会社)および元代表取締役社長 望月圭一郎氏、その他の当時の役員
(本調停が成立した日)
(東京地方裁判所への民事調停申立日)
632日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
東京国税局による税務調査における指摘等を契機として判明した、望月氏の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれていた本経費精算事案、および長期売掛金の返済が行われているように仮装する等の不適切な処理を行っていた本債権回収事案
1億3,000万円(特別利益として計上する見込み)
2026年12月期第3四半期連結会計期間(2026年7月1日~2026年9月30日)
本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる
関係する手続き
民事調停
東京地方裁判所
合計11億5,702万6,236円(損害賠償請求額)
会社の対応
2024年2月14日に設置した特別調査委員会。調査報告書は2024年4月12日に受領。民事調停では裁判所に調停委員会が設置された
「改善報告書」に記載した14項目の改善措置(役員経費精算のルール設定、関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し、内部監査室の充実、内部通報窓口の機能の充実等)
望月氏の代表取締役辞任及び取締役退任、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会における当時の取締役10名のうち9名の退任。その他の当時の役員および故人である元取締役の相続人には、望月氏から解決金全額の支払いを受けることを前提に損害賠償請求を行わない
望月氏は2026年10月30日限りで1億3,000万円を一括支払う。期日までに全額支払われない場合は、その他の当時の役員に対する責任追及の要否を改めて検討する。会社は再発防止策の実行と内部統制・ガバナンス体制の強化を続ける
本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 元代表取締役社長に対する損害賠償請求に係る民事調停の成立並びにその他の当時の役員に対する責任追及の方針 |
| 発生日 | 2026年9月17日(本調停が成立した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社ラックランド(提出会社)および元代表取締役社長 望月圭一郎氏、その他の当時の役員 |
| 原因 | 東京国税局による税務調査における指摘等を契機として判明した、望月氏の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれていた本経費精算事案、および長期売掛金の返済が行われているように仮装する等の不適切な処理を行っていた本債権回収事案 |
| 業績への影響額 | 1億3,000万円(特別利益として計上する見込み) |
| 計上する会計期間 | 2026年12月期第3四半期連結会計期間(2026年7月1日~2026年9月30日) |
| 業績予想への影響 | 本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる |
| 訴訟・手続きの種類 | 民事調停 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 提訴日・処分日 | 2024年12月24日(東京地方裁判所への民事調停申立日) |
| 請求額・課徴金額 | 合計11億5,702万6,236円(損害賠償請求額) |
| 調査体制 | 2024年2月14日に設置した特別調査委員会。調査報告書は2024年4月12日に受領。民事調停では裁判所に調停委員会が設置された |
| 再発防止策 | 「改善報告書」に記載した14項目の改善措置(役員経費精算のルール設定、関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し、内部監査室の充実、内部通報窓口の機能の充実等) |
| 役員の責任 | 望月氏の代表取締役辞任及び取締役退任、2024年8月30日開催の第54回定時株主総会における当時の取締役10名のうち9名の退任。その他の当時の役員および故人である元取締役の相続人には、望月氏から解決金全額の支払いを受けることを前提に損害賠償請求を行わない |
| 今後の見通し | 望月氏は2026年10月30日限りで1億3,000万円を一括支払う。期日までに全額支払われない場合は、その他の当時の役員に対する責任追及の要否を改めて検討する。会社は再発防止策の実行と内部統制・ガバナンス体制の強化を続ける |
| 続報の予定 | 本件解決金の入金状況その他の状況を踏まえ、業績予想の修正その他開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。裁判所の調停委員会が双方の主張を踏まえて算定した金額には合理性があり、訴訟に移行しても1億3,000万円を上回る賠償が認められる可能性は低い一方、訴訟には相当な期間と費用を要するためです。また、支払期限を定めた一括払いにより早期かつ確実な回収が見込まれ、その他の当時の役員に請求しても回収総額の増加は見込まれないこと、内部統制やガバナンスの改善措置を既に実施していることなどを理由としています。