各航海の採算管理方針見直しによる損益表示の適正化
FY2019-Q1に初出。9回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2026航海日割基準による計上額増加有価証券報告書
「当連結会計年度において航海日割基準に基づき計上した海運業収益の金額は1,218百万円であります。」
航海日割基準による計上額は前年度668百万円から1,218百万円へ増加した。航行スケジュール等の見積り不確実性も継続している。 - FY2025航海日割基準による計上額減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度において航海日割基準に基づき計上した海運業収益の金額は668百万円であります。将来の航行スケジュールは見積りの不確実性が高く、気象海象や港の混雑状況等によって変動します。」
航海日割基準に基づく計上額は前年度997百万円から668百万円へ減少したが、航行スケジュール等の見積り不確実性は継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「運賃収入は船舶の自主運航(航海用船契約)によるものであり、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、航海日割基準に基づく航海の進捗に応じて収益を認識しております。」
航海日割基準による運賃収入の認識方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、外航海運事業において、顧客に対する手数料を従来売上原価に計上しておりましたが、取引の実態に鑑み売上から減額する方法に変更しております。また、定期用船契約における空荷航海の燃料費相当額(バラストボーナス)に対する収入を従来航海日割基準に基づき計上しておりましたが、船舶を用船者に引き渡した一時点において一括して収益を計上する方法に変更しております。」
顧客手数料の売上からの減額およびバラストボーナスの船舶引渡時一括認識を継続して適用している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、外航海運事業において、顧客に対する手数料を従来売上原価に計上しておりましたが、取引の実態に鑑み売上から減額する方法に変更しております。また、定期用船契約における空荷航海の燃料費相当額(バラストボーナス)に対する収入を従来航海日割基準に基づき計上しておりましたが、船舶を用船者に引き渡した一時点において一括して収益を計上する方法に変更しております。」
収益認識会計基準の適用により、顧客手数料の売上からの減額およびバラストボーナスの船舶引渡時一括認識を継続して適用している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、外航海運事業において、顧客に対する手数料を従来売上原価に計上しておりましたが、取引の実態に鑑み売上から減額する方法に変更しております。また、定期用船契約における空荷航海の燃料費相当額(バラストボーナス)に対する収入を従来航海日割基準に基づき計上しておりましたが、船舶を用船者に引き渡した一時点において一括して収益を計上する方法に変更しております。」
収益認識会計基準の適用により、外航海運事業の顧客手数料とバラストボーナスについて、売上からの減額および船舶引渡時の一括認識へと表示・認識方法を具体的に変更した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「外航海運事業における船舶賃借に伴い発生する「船舶燃料受渡精算金」について、従来、「営業外収益」又は「営業外費用」に計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、「営業外収益」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上高」に、「営業外費用」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上原価」に計上する方法に変更しております。」
第1四半期連結会計期間から、船舶燃料受渡精算金を営業外損益ではなく売上高・売上原価に計上する表示方法を継続適用している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「外航海運事業における船舶賃借に伴い発生する「船舶燃料受渡精算金」について、従来、「営業外収益」又は「営業外費用」に計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、「営業外収益」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上高」に、「営業外費用」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上原価」に計上する方法に変更しております。この変更は、2014年10月に実施したイヌイ倉庫株式会社と乾汽船株式会社との経営統合をうけ、新会社として全社課題の検討を行うなかで、各航海の採算管理方針の見直しを行い、外航海運事業の損益実態をより適切に表示するために行ったものであります。」
各航海の採算管理方針の見直しに伴う船舶燃料受渡精算金の表示区分変更を継続して適用し、前年同期の比較数値も組み替えている。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「外航海運事業における船舶賃借に伴い発生する「船舶燃料受渡精算金」について、従来、「営業外収益」又は「営業外費用」に計上しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、「営業外収益」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上高」に、「営業外費用」の「船舶燃料受渡精算金」は「売上原価」に計上する方法に変更しております。この変更は、2014年10月に実施したイヌイ倉庫株式会社と乾汽船株式会社との経営統合をうけ、新会社として全社課題の検討を行うなかで、各航海の採算管理方針の見直しを行い、外航海運事業の損益実態をより適切に表示するために行ったものであります。」
経営統合後の全社課題検討の一環として各航海の採算管理方針を見直し、船舶燃料受渡精算金の表示区分を営業外損益から売上高・売上原価へ変更している。