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デジタリフト(9244)・施策再掲直近の株式の発行・処分(2026-05-18)では「再定義」

親会社株主帰属当期純利益に連動する新株予約権行使条件

FY2025-H1に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-05-18。

3記載
2年にわたる
1うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2025-H1 – FY20252025: 220252026: 12026
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. 2026-05-18再定義株式の発行・処分

    「また、本新株予約権の行使条件において営業利益及び時価総額を採用するにあたり、営業利益を向上させることにより時価総額の向上につながるため、適切な指標だと判断しております。」

    従来の親会社株主帰属当期純利益に連動する条件に加え、第14回新株予約権では営業利益と時価総額、第15回新株予約権では営業利益と人件費率または1人当たり売上総利益額を行使条件としている。
  2. FY2025再掲有価証券報告書

    「権利者は、2028年9月期から2030年9月期までのいずれかの連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載された親会社株主に帰属する当期純利益の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り」

    2028年9月期から2030年9月期までの親会社株主帰属当期純利益に連動する第13回新株予約権の行使条件を継続して開示している。
  3. FY2025-H1初出有価証券報告書

    「権利者は、2028年9月期から2030年9月期までのいずれかの連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載された親会社株主に帰属する当期純利益の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該親会社株主に帰属する当期純利益が下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。 (a)当該親会社株主に帰属する当期純利益が3.3億円を超過した場合:行使可能割合 50% (b)当該親会社株主に帰属する当期純利益が5.0億円を超過した場合:行使可能割合 75% (c)当該親会社株主に帰属する当期純利益が6.7億円を超過した場合:行使可能割合 100%」

    第13回新株予約権について、2028年9月期から2030年9月期までの親会社株主に帰属する当期純利益の水準に応じて、行使可能割合を50%、75%、100%とする条件を新たに設定している。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
デジタリフトの次の決算プレビューはまだありません。 直近でこの変遷が動いたのは2026-05-18の株式の発行・処分で、「再定義」でした。
報道
この変遷に結びついた報道はまだありません。記事が同じ話題に触れると、ここに日付順で並びます。
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