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京成電鉄(9009)・施策再掲

大規模買付ルール・独立委員会・対抗措置

FY2017-Q1に初出。16回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載は2026-05-28。

16記載
11年にわたる
1うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2019-Q3再掲FY2020-Q1 – 2026-05-282016: 220162017: 420172018: 320182019: 420192020: 120202021: 020212022: 120222023: 020232024: 020242025: 020252026: 12026
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの351件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. 2026-05-28再掲株主総会

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    情報提供、取締役会意見の開示、検討時間の確保を中心とする大規模買付けへの対応方針を再確認している。
  2. FY2022再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    詳細な買収防衛策ではなく、情報提供、取締役会意見の開示、検討時間確保を中心とする対応方針を再掲している。
  3. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    詳細な買収防衛策に代わる、情報提供・取締役会意見の開示・検討時間確保を中心とする対応方針を再掲している。
  4. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    詳細な買収防衛策に代わる、情報提供・取締役会意見の開示・検討時間確保を中心とする対応方針を再掲している。
  5. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来の詳細な買収防衛策に代わる、情報提供・取締役会意見の開示・検討時間確保を中心とする対応方針を再掲している。
  6. FY2019後退有価証券報告書

    「当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来の大規模買付ルール、独立委員会、対抗措置等の詳細な枠組みの記載から、必要な情報提供・意見開示・検討時間の確保と、関係法令の範囲内での措置という一般的な説明に変わっている。
  7. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  8. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  9. FY2018再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策を再掲している。
  10. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  11. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  12. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  13. FY2017再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルールとして、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策を再掲している。
  14. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール(本施策において「大規模買付ルール」という。)として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするため、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    事前情報提供、取締役会による検討・交渉のための待機期間、独立委員会、対抗措置からなる買収防衛策の枠組みを再掲している。
  15. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年5月20日開催の取締役会において本施策の具体的な内容について決定し、平成28年6月29日開催の第173期定時株主総会においてその承認を受けており、その詳細は、平成28年5月20日付で「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続のお知らせ」として公表し、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.keisei.co.jp/)に掲載している。」

    買収防衛策の取締役会決定・株主総会承認と、情報提供、独立委員会、対抗措置の枠組みを継続して記載している。
  16. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を定めている。本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルールとして、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び当社取締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。」

    平成28年5月の取締役会決定と同年6月の株主総会承認を経た対応策として、情報提供、検討期間、独立委員会、対抗措置を定めている。
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