社外取締役の独立性基準
FY2017に初出。8回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-26。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。22社中3社が悪化側に。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに1社。
- 2026-06-26達成ガバナンス
「独立社外取締役5名」
FY2025に示された社外取締役及び監査等委員である社外取締役の拡大方針について、現在の体制として独立社外取締役5名、監査等委員である社外取締役4名が記載され、実施済みであることが確認された。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「監査等委員である取締役4名全員を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。」
定時株主総会後の体制として、社外取締役を3名から5名へ、監査等委員である社外取締役を2名から4名へ拡大する方針が示された。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の独立性基準と、親会社・主要取引先・専門家等に関する判定項目が再確認されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の客観性・透明性を確保する独立性基準と、親会社・主要取引先・専門家等に関する判定項目が再確認された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の独立性基準と、親会社・主要取引先・専門家等との関係に関する具体的な判定項目が再確認されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の客観性・透明性を判断する独立性基準が再確認され、親会社、主要取引先及び専門家等との関係に関する判定項目が示されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の客観性・透明性を判断する独立性基準が再掲され、親会社・主要取引先・専門家等との関係を含む具体的な判定項目が示されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。」
社外取締役の客観性・透明性を判断するための独立性基準を定める方針が初めて記載されている。