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(開示事項の経過)訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ

新潮社に対する訴訟について、東京地方裁判所が第一審判決を言い渡した。新潮社に330万円の支払いを命じる一方、当社のその他の請求は退けた。

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規模
330
万円
書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

東京地方裁判所

新潮社に対する訴訟の第一審判決

決定2025年10月16日(判決日)
実施2025年10月16日(判決言渡し、実績)
今後篠﨑敬一郎氏に対する訴訟手続きは東京地方裁判所に係属中。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに知らせる。
金額新潮社の支払額:330万円
理由

週刊新潮の記事が当社の社会的評価を低下させ、記事の内容は真実とは認められず、新潮社が真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないため。

業績への影響

本判決による当社業績への影響はございません。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項新潮社に対する訴訟の第一審判決
決定機関東京地方裁判所
決定日2025年10月16日(判決日)
実施日2025年10月16日(判決言渡し、実績)
金額新潮社の支払額:330万円
業績への影響本判決による当社業績への影響はございません。
理由週刊新潮の記事が当社の社会的評価を低下させ、記事の内容は真実とは認められず、新潮社が真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないため。
関連する過去の開示2022年11月2日付『訴訟の提起に関するお知らせ』
今後の予定篠﨑敬一郎氏に対する訴訟手続きは東京地方裁判所に係属中。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間数量・規模根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

東京地方裁判所は、週刊新潮の記事が当社の社会的評価を低下させるもので、内容は真実とは認められず、新潮社が真実と信じたことについて相当の理由も認められないと判断した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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