統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
取引所に独立役員として届け出ている人数です。社外であることと、独立していると認められることは別の判断です。
株式ごとに保有の合理性を毎年検証し、合理性が認められない場合は売却することを基本方針とする。合理性が認められる場合も、時価変動リスクや資本効率性等を考慮し売却することがある。上場株式は2016年3月末の134社から2026年3月31日時点で19社。
取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。
導入していない。
同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。
2028中計策定に際し、従来の「10年後のありたい姿」を「31年度のありたい姿」として再整理。取締役会スキルを9項目に整理し、株式報酬に環境・従業員エンゲージメントを新たなKPIとして設定。2025年度の実効性評価では、2026年度の課題として新たな10年後のありたい姿、DX、人財育成、コーポレート・ガバナンスのあり方を確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 総数 12人 / うち社外 7人 |
| 独立役員の人数 | 6人 |
| 委員会 | 名称 ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会、監査等委員会 / 社外委員の割合 指名委員会・報酬委員会は構成員の過半数が独立社外取締役。委員長はいずれも独立社外取締役。ガバナンス委員会の割合は非開示。監査等委員会は4名中3名が独立社外取締役。 |
| 政策保有株式の方針 | 株式ごとに保有の合理性を毎年検証し、合理性が認められない場合は売却することを基本方針とする。合理性が認められる場合も、時価変動リスクや資本効率性等を考慮し売却することがある。上場株式は2016年3月末の134社から2026年3月31日時点で19社。 |
| 買収防衛策 | 導入していない。 |
| 支配株主 | 支配株主はいない。 |
| 今回の変更点 | 2028中計策定に際し、従来の「10年後のありたい姿」を「31年度のありたい姿」として再整理。取締役会スキルを9項目に整理し、株式報酬に環境・従業員エンゲージメントを新たなKPIとして設定。2025年度の実効性評価では、2026年度の課題として新たな10年後のありたい姿、DX、人財育成、コーポレート・ガバナンスのあり方を確認。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2028中計の策定や「31年度のありたい姿」の実現に向け、取締役会の監督機能、意思決定の迅速化、企業価値向上、ガバナンスの実効性を高めるため。