北日本銀行(8551)・事実再掲
国内基準を適用する国内中心の銀行事業
FY2016に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
8記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
国内基準・標準的手法に基づく国内銀行事業運営1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
海外営業拠点を持たず、国内基準と標準的手法を適用する規制上の前提を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当行グループは海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に定められる国内基準以上に維持しなければなりません」
海外営業拠点を持たず、国内基準を適用する国内中心の銀行事業という前提を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」
国内基準を適用する国内中心の銀行事業という規制・事業上の前提を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当行グループは海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に定められる国内基準以上に維持しなければなりません」
海外営業拠点を持たず、国内基準を適用しているという事業・規制上の前提。