滋賀銀行(8366)・リスク規制対象の拡張
流動性カバレッジ比率規制への対応
FY2018に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
3記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
銀行の流動性規制比率対応リスク4社が書いているテーマ・逆風5社・追い風0社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2022規制対象の拡張有価証券報告書
「他にレバレッジ比率(自己資本比率規制の補完指標)や流動性カバレッジ比率・安定調達比率(流動性にかかる健全性の基準指標)においても最低水準が定められております。」
流動性カバレッジ比率に加えて、安定調達比率も最低水準のある指標として記載された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「他にレバレッジ比率(自己資本比率規制の補完指標)や流動性カバレッジ比率(流動性にかかる健全性の基準指標)においても最低水準が定められています。」
流動性カバレッジ比率規制と最低水準への対応が引き続き開示されている。 - FY2018初出有価証券報告書
「国際統一基準行では、流動性に係る健全性を判断するための基準である流動性カバレッジ比率規制が適用され、規制の最低水準を上回ることが求められております。」
流動性カバレッジ比率規制と、最低水準を下回った場合の改善計画策定・提出リスクが新たに開示されている。