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発生事実8358スルガ銀行銀行

当社が提起していた創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟の差戻審判決に関するお知らせ

創業家ファミリー企業に関する与信管理問題について、旧取締役4名の任務違反を裁判所が認め、当社側の請求4,762,008,000円が認容された。今後は被告らの動向を踏まえて対応を検討する。

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4762008000
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当社が提起していた創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟の差戻審判決

対象となる主体

スルガ銀行株式会社(提出会社)、旧取締役4名(故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也)

対象拠点・対象製品

創業家ファミリー企業に係る与信管理

発生2026年3月13日

(静岡地方裁判所で判決言渡し)

提訴・処分2018年12月27日

(提訴日)、2026年3月13日(差戻審判決言渡し日)

この開示2026年3月13日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題および旧取締役の取締役としての任務違反

関係する手続き

種類

損害賠償請求訴訟の差戻審判決

裁判所・当局

静岡地方裁判所

原告

スルガ銀行株式会社。参加原告として当社株主

被告

旧取締役4名(故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也)

請求額・課徴金額

当社請求額2,644,016,392円、参加原告の請求拡張後の請求総額4,762,008,000円。認容額4,762,008,000円

業績への影響額

4,762,008,000円(損害賠償請求の認容額。会計上の計上区分は非開示)

会社の対応

役員の責任

旧取締役4名について取締役としての任務違反を認定。ただし、報酬減額・辞任等の処分は非開示

今後の見通し

被告である旧取締役らの動向等を踏まえつつ、適正な対応を検討する。

続報の予定

今後、開示するべき事項が発生した時は、速やかに知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称当社が提起していた創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟の差戻審判決
発生日2026年3月13日(静岡地方裁判所で判決言渡し)
対象となる主体スルガ銀行株式会社(提出会社)、旧取締役4名(故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也)
対象拠点・対象製品創業家ファミリー企業に係る与信管理
原因創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題および旧取締役の取締役としての任務違反
業績への影響額4,762,008,000円(損害賠償請求の認容額。会計上の計上区分は非開示)
訴訟・手続きの種類損害賠償請求訴訟の差戻審判決
裁判所・当局静岡地方裁判所
原告スルガ銀行株式会社。参加原告として当社株主
被告旧取締役4名(故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也)
提訴日・処分日2018年12月27日(提訴日)、2026年3月13日(差戻審判決言渡し日)
請求額・課徴金額当社請求額2,644,016,392円、参加原告の請求拡張後の請求総額4,762,008,000円。認容額4,762,008,000円
役員の責任旧取締役4名について取締役としての任務違反を認定。ただし、報酬減額・辞任等の処分は非開示
今後の見通し被告である旧取締役らの動向等を踏まえつつ、適正な対応を検討する。
続報の予定今後、開示するべき事項が発生した時は、速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(10件)
認知日・通知受領日計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

静岡地方裁判所の差戻審判決により、旧取締役4名の取締役としての任務違反が認められ、当社の主張の正当性と旧取締役の法的責任が認められたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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