知的財産権侵害・訴訟
FY2016に初出。24回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社グループの事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害を主張して法的手段に訴えた場合、あるいは逆に当社グループが法的手段に訴える場合、訴訟に発展する可能性があります。また、その訴訟の結果によって、当社グループの事業が差し止められ、損害賠償等の金銭的な負担を余儀なくされた場合等において、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
具体的な係争の和解後も、将来の知財訴訟、事業差止め、損害賠償の一般的リスクを記載している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「現時点において、当社グループの事業活動に影響を与えるような特許権、商標権、意匠権等その他の知的財産権が他社により侵害されているという事実はありません。また同様に、当社グループの申請済みの知的財産権が他社の知的財産権を侵害しているという事実はありません。しかしながら、当社グループの事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害を主張して法的手段に訴えた場合、あるいは逆に当社グループが法的手段に訴える場合、訴訟に発展する可能性があります。」
2023年2月の全面和解後、ラフィオをめぐる具体的な係争の記載から、現時点で侵害事実はないとした上で将来の知財訴訟リスクを示す一般的な記載へ移行した。 - FY2023-Q3達成有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品が同社保有の特許権を侵害しているとして、訴訟の提起及び仮処分命令の申立てを受けておりましたが、知的財産高等裁判所の和解勧告を受け、紛争の長期化を避けるべく、2023年2月27日付で、以下のとおり全面的な和解をいたしました。」
パラマウントベッド株式会社との特許権侵害訴訟について、2023年2月27日付で全面的な和解が成立し、紛争が解決した。第1審判決の支払額3億8,122万2,226円等に対し、遅延損害金を含む1億5,300万円を支払う内容となった。 - FY2023-Q2訴訟損失引当金への遅延損害金追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益49百万円(前年同四半期比76.6%増)、営業外費用として為替差損27百万円、デリバティブ評価損71百万円を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額9百万円を計上しております。」
パラマウントベッドとの訴訟に関する遅延損害金として、訴訟損失引当金繰入額9百万円を追加計上した。 - FY2023-Q1訴訟損失引当金の遅延損害金追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益10百万円(前年同四半期比55.0%減)、為替差益49百万円(前年同四半期比451.4%増)を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額4百万円を計上しております。」
パラマウントベッドとの訴訟に関し、遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額4百万円を追加計上した。引当金残高は530,008千円となった。 - FY2022訴訟損失引当金の追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益69百万円(前期比46.3%減)、為替差益186百万円(前期比753.8%増)、保険解約返戻金31百万円を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額19百万円を計上しております。」
パラマウントベッドとの訴訟に関する遅延損害金として19百万円を追加計上し、訴訟損失引当金は525,203千円となった。 - FY2022-Q3訴訟損失引当金の遅延損害金追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益40百万円(前年同四半期比62.5%減)、為替差益88百万円(前年同四半期比281.3%増)、保険解約返戻金31百万円を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額14百万円を計上しております。」
第一審判決に関する遅延損害金として14百万円を追加計上し、訴訟損失引当金は貸借対照表上520,451千円となった。 - FY2022-Q2訴訟損失引当金の遅延損害金追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益27百万円(前年同四半期比60.3%減)、保険解約返戻金31百万円を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額9百万円を計上しております。」
第一審判決に関する訴訟損失について、遅延損害金として9百万円を追加計上し、訴訟損失引当金は515,751千円となった。 - FY2022-Q1訴訟損失引当金の遅延損害金追加計上有価証券報告書
「また、営業外収益として持分法による投資利益22百万円(前年同四半期比2.7%増)、保険解約返戻金31百万円を計上したほか、特別損失として、2020年10月8日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しております判決により発生する請求額に対する遅延損害金として訴訟損失引当金繰入額4百万円を計上しております。」
第一審判決に関する訴訟損失について、遅延損害金として4百万円を追加計上し、訴訟損失引当金は貸借対照表上510,946千円となった。 - FY2021第一審判決に基づく訴訟損失引当金506百万円の計上・控訴継続有価証券報告書
「この第一審判決に対し、当社は、パラマウントベッド株式会社の請求を一部認容した部分について不服であることから、2020年10月1日付け「訴訟の提起に関するお知らせ」に記載したとおり、控訴を提起することといたしましたが、本判決が最終的に東京地方裁判所の判決どおりに確定した場合に備え、これらにより発生する請求額及びその遅延損害金を訴訟損失引当金繰入額として特別損失に506,142千円計上しております。」
第一審で381,222千円及び遅延損害金の支払いを命じられ、控訴を継続する一方、判決確定に備えて訴訟損失引当金506,142千円を計上した。 - FY2021-Q3訴訟損失引当金501百万円の計上・控訴継続有価証券報告書
「この第一審判決に対し、当社は、パラマウントベッド株式会社の請求を一部認容した部分について不服であることから、2020年10月1日付け「訴訟の提起に関するお知らせ」に記載したとおり、控訴を提起することといたしましたが、本判決が最終的に東京地方裁判所の判決どおりに確定した場合に備え、これらにより発生する請求額及びその遅延損害金を訴訟損失引当金繰入額として501百万円を特別損失に計上しております。」
第一審判決に対する控訴を継続する一方、判決確定に備え、訴訟損失引当金繰入額501百万円を計上した。 - FY2021-Q2判決を受けた訴訟損失引当金の計上・控訴継続有価証券報告書
「この第一審判決に対し、当社は、パラマウントベッド株式会社の請求を一部認容した部分について不服であることから、2020年10月1日付け「訴訟の提起に関するお知らせ」に記載したとおり、控訴を提起することといたしましたが、本判決が最終的に東京地方裁判所の判決どおりに確定した場合に備え、これらにより発生する請求額及びその遅延損害金を訴訟損失引当金繰入額として496百万円を特別損失に計上しております。」
第一審判決に対する控訴を継続する一方、判決確定に備えて訴訟損失引当金496百万円を計上した。 - FY2021-Q1顕在化有価証券報告書
「当社は、2020年9月25日付け「当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」に記載のとおり、パラマウントベッド株式会社が当社を相手方として提起した訴訟に関して、東京地方裁判所より、パラマウントベッド株式会社の請求を一部認容し、381百万円及びその遅延損害金を支払う旨の判決(以下、第一審判決)を言い渡されました。」
ラフィオ等に関する特許権侵害訴訟について、東京地方裁判所が請求を一部認容する第一審判決を言い渡した。当社は控訴し、判決確定に備えて訴訟損失引当金491百万円を計上した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「その後、2020年6月18日付で損害賠償金を1,209,931千円に変更する「訴えの変更申立書」が提出されております。」
継続中のラフィオ等に関する特許権侵害訴訟について、損害賠償請求額が従来の550,000千円から1,209,931千円へ変更された。 - FY2019対処有価証券報告書
「なお、同社から当社に対して、2018年10月26日付で東京地方裁判所において、当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止等に関する仮処分の申立てがなされておりましたが、2019年7月12日付で当申立ての取下げが行われました。」
ラフィオ等に関する特許権侵害訴訟自体は継続しているが、販売等の差止めに関する仮処分申立ては2019年7月12日付で取り下げられた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、2017年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。また、同社から当社に対して、2018年10月26日付で東京地方裁判所において、当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止等に関する仮処分の申立てがなされております。」
「ラフィオ」に関する特許権侵害訴訟と販売等の差止めに関する仮処分申立てが継続している。会社は訴訟で争う方針を示し、仮処分が決定された場合も販売継続が可能と判断している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、2017年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。また、同社から当社に対して、2018年10月26日付で東京地方裁判所において、当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止等に関する仮処分の申立てがなされております。」
ラフィオに関する特許権侵害訴訟と、販売等の差止めに関する仮処分申立てが継続している。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「偶発債務の注記に記載しているパラマウントベッド株式会社(以下、同社)から提起されている訴訟に関連して、同社から当社に対して、平成30年10月26日付で東京地方裁判所において、当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止等に関する仮処分の申立てがなされました。」
継続中のラフィオ特許権侵害訴訟に関連し、販売等の差止めに関する仮処分の申立てが新たに発生した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、平成29年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。」
ラフィオに関する特許権侵害訴訟と、差止・廃棄・550百万円の損害賠償請求が継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、平成29年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。」
ラフィオに関する特許権侵害訴訟が継続しており、差止・廃棄請求および550,000千円の損害賠償請求を引き続き記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、平成29年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。」
ラフィオに関する特許権侵害訴訟が継続しており、請求内容と550,000千円の損害賠償請求額を引き続き記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害しているとして、平成29年7月19日付けで東京地方裁判所において「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び550,000千円の損害賠償金を請求する訴訟を提起されております。当社は、いずれの特許についても当社の製品はパラマウントベッド株式会社の特許権を侵害しないか、同社の特許について無効原因が存在すると考えており、訴訟においても同社の主張に対して争っていく方針です。」
ラフィオに関する特許権侵害訴訟と、同社の主張を争う方針を引き続き記載している。訴訟の影響は現時点で予測困難としている。 - FY2017顕在化有価証券報告書
「パラマウントベッド株式会社は、当社製品「ラフィオ」が同社保有の3件の特許権を侵害すると主張し「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求、「ラフィオ」の廃棄請求及び損害賠償金請求の訴えを提起したものです。請求金額は550,000千円及びこれに対する遅延損害金です。」
従来は将来の訴訟可能性として記載されていた知的財産権リスクが、ラフィオに関する特許権侵害訴訟として実際に発生した。 - FY2016初出有価証券報告書
「しかしながら、当社グループの事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害を主張して法的手段に訴えた場合、あるいは逆に当社グループが法的手段に訴える場合、訴訟に発展する可能性があります。」
当時、事業活動に影響を与える侵害事実はないとしつつ、将来の訴訟リスクを記載。