役員報酬の決定方針未策定
FY2016に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。6社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。」
取締役会が決議した個人別報酬の決定方針、基本報酬・業績連動報酬・退職慰労金の構成および業績拡大に応じて業績連動報酬割合を高める考え方を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。」
取締役会が決議した個人別報酬の決定方針、基本報酬・業績連動報酬・退職慰労金の構成および業績拡大に応じて業績連動報酬割合を高める考え方を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。」
取締役会が決議した個人別報酬の決定方針、基本報酬・業績連動報酬・退職慰労金の構成および業績拡大に応じて業績連動報酬割合を高める考え方を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。」
取締役会が決議した個人別報酬の決定方針、基本報酬・業績連動報酬・退職慰労金による構成および業績拡大に応じて業績連動報酬割合を高める考え方を継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。具体的には、基本報酬としての月額報酬、業績連動報酬および退職慰労金により構成し、いずれもすべて金銭報酬とする。」
従来の「明確な算定方法や指標を定めていない」という説明から、取締役会が個人別報酬の決定方針を決議したとの記載へ変化した。固定報酬、業績連動報酬、退職慰労金の構成、代表取締役社長への決定委任および業績拡大に応じて業績連動報酬割合を高める方針が具体化している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、固定報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、業績連動報酬である賞与については、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して設定しております。」
明確な算定方法・指標は定めない一方、固定報酬と賞与の設定時に考慮する要素を示す説明を継続している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「当社は、役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、固定報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、業績連動報酬である賞与については、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して設定しております。」
明確な算定方法や指標は定めていないとの従来の説明を維持しつつ、固定報酬は経営環境・他社水準・役位・職責、賞与は当期純利益等の業績・職務評価を勘案するという設定方法を記載した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。」
役員報酬の額または算定方法に関する決定方針を定めていないとの記載を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。」
役員報酬の額または算定方法に関する決定方針を定めていないとの記載を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。」
役員報酬の額または算定方法に関する決定方針を定めていないことを記載している。