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法定開示書類7604梅の花グループ小売

金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

金融庁から3,000千円の課徴金納付命令を受け、今後これを国庫に納付することになった。過去に計上していた課徴金見込額との差額により、2022年4月期第2四半期に92,004千円の戻し益を特別利益として計上している。

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規模
92004
千円(特別利益の戻し益)
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断定的
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決めたことと、その中身

金融庁

金融庁による課徴金納付命令の決定

決定2022年1月21日(通知受領日)
対象期間第43期(2022年4月期)第2四半期(2021年5月1日~2021年10月31日)に戻し益を計上
実施課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、今後納付(予定)
今後課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する
金額課徴金3,000千円、特別利益(戻し益)92,004千円、過去に計上した課徴金見込額95,004千円
理由

過去に課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため

業績への影響

92,004千円の戻し益を特別利益に計上

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項金融庁による課徴金納付命令の決定
決定機関金融庁
決定日2022年1月21日(通知受領日)
実施日課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、今後納付(予定)
対象期間第43期(2022年4月期)第2四半期(2021年5月1日~2021年10月31日)に戻し益を計上
金額課徴金3,000千円、特別利益(戻し益)92,004千円、過去に計上した課徴金見込額95,004千円
業績への影響92,004千円の戻し益を特別利益に計上
理由過去に課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため
根拠となる規則金融庁設置法第20条第1項(課徴金納付命令の勧告の根拠として記載)
関連する過去の開示2021年11月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」、2021年12月8日付「課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について」
今後の予定課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2021年11月19日に証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の発出勧告を受け、その後、金融庁から課徴金納付命令の通知を受けたため。過去に課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため、差額92,004千円を戻し益として計上した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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