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会社の説明から読み取った方向です。規模
92004
千円(特別利益の戻し益)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上
決定2021年12月8日
対象期間第43期(2022年4月期)第2四半期(2021年5月1日~2021年10月31日)
実施答弁書提出:2021年12月8日(実施済み)、課徴金納付:金融庁から発出される課徴金納付命令後(予定)、特別利益計上:2022年4月期第2四半期(予定)
今後金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、課徴金を納付する
金額課徴金:3,000千円、課徴金見込額:95,004千円、特別利益(戻し益):92,004千円
理由
第41期(2019年4月期)決算において課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため
業績への影響
第43期(2022年4月期)第2四半期決算において92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2021年12月8日 |
| 実施日 | 答弁書提出:2021年12月8日(実施済み)、課徴金納付:金融庁から発出される課徴金納付命令後(予定)、特別利益計上:2022年4月期第2四半期(予定) |
| 対象期間 | 第43期(2022年4月期)第2四半期(2021年5月1日~2021年10月31日) |
| 金額 | 課徴金:3,000千円、課徴金見込額:95,004千円、特別利益(戻し益):92,004千円 |
| 業績への影響 | 第43期(2022年4月期)第2四半期決算において92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定 |
| 理由 | 第41期(2019年4月期)決算において課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2021年11月19日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』 |
| 今後の予定 | 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、課徴金を納付する |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第41期(2019年4月期)決算で課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため、実際の課徴金3,000千円との差額を戻し益として計上する。あわせて、2019年4月期に発覚した不適切な会計処理に伴う有価証券報告書の虚偽記載について、再発防止と信頼回復に努めるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。