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曙ブレーキ工業(7238)・方針削除

株主意思確認総会による対抗措置の是非の判断

FY2017-Q1に初出。11回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2020。

11記載
5年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY20202016: 220162017: 220172018: 320182019: 220192020: 22020
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。16社中2社が悪化側に。

直近の記載が「削除」なのは、ほかに2社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている49社のうち14社を表示しています。上の文は49社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2020削除有価証券報告書

    「当社は、2020年5月19日開催の取締役会において、買収防衛策の非継続を決議いたしました。」

    買収防衛策の非継続に伴い、株主意思確認総会で対抗措置の是非を判断する従来の仕組みも継続されないこととなった。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付けへの対抗措置の是非を原則として株主意思確認総会で判断する仕組みを再掲している。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付けへの対抗措置の是非を原則として株主意思確認総会で判断する仕組みを再掲している。
  4. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付けへの対抗措置の是非を原則として株主意思確認総会で判断する仕組みを再確認している。
  5. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    対抗措置の発動可否を原則として株主意思確認総会で判断する仕組みを再掲している。
  6. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルール遵守時に、対抗措置の発動可否を株主意思確認総会で判断する仕組みを再掲している。
  7. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルール遵守時に、対抗措置の発動可否を株主意思確認総会で判断する方針を再掲している。
  8. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルール遵守時に、対抗措置の発動可否を株主意思確認総会で判断する方針を再掲している。
  9. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルール遵守時には、対抗措置の発動可否を株主意思確認総会で判断する方針を再掲している。
  10. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルール遵守時には、対抗措置の発動可否を株主意思確認総会で判断する方針を再掲している。
  11. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。」

    大量買付ルールが遵守された場合、対抗措置の発動可否を原則として株主意思確認総会で判断する仕組みを示している。
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