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曙ブレーキ工業(7238)・方針再掲

企業支配の最終判断を株主に委ねる基本方針

FY2017-Q1に初出。10回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q3。

10記載
5年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2020-Q32016: 220162017: 220172018: 320182019: 220192020: 1
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。17社中2社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに43社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている50社のうち14社を表示しています。上の文は50社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再確認している。
  2. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再確認している。
  3. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を年次報告書でも再掲している。
  4. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  5. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  6. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  7. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  8. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  9. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    企業支配に関する最終判断を株主に委ねる基本方針を再掲している。
  10. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。」

    大量買付けへの対応において、最終的な判断主体を株主とする基本的な考え方を示している。
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報道
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