長期投資を前提とした株式減損基準の見直し
FY2017-Q1に初出。19回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q3。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「なお、信託財産として運用している株式について、四半期連結会計期間末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当第3四半期には特定金銭信託で27億57百万円の減損処理を行った。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「なお、信託財産として運用している株式について、中間連結会計期間末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当中間期には特定金銭信託で1,632百万円の減損処理を行った。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「なお、信託財産として運用している株式について、四半期連結会計期間末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当第1四半期には、特定金銭信託で1,141百万円の減損処理を行った。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「なお、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当中間期には15,675百万円の減損処理を行った。 - FY2022再掲有価証券報告書
「信託財産として運用している株式について、連結会計年度末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。2022年3月期には81億68百万円の減損処理を行った。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、信託財産として運用している株式について、四半期連結会計期間末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当第3四半期連結会計期間には特定金銭信託で65億90百万円の減損処理を行った。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「なお、信託財産として運用している株式について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、市場価格が一定水準以下で推移している銘柄について、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。特定金銭信託では37,920百万円の減損処理を行った。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「信託財産として運用している株式について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。特定金銭信託では当第3四半期連結会計期間に8,944百万円の減損処理を行った。 - FY2019再掲有価証券報告書
「時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「信託財産として運用している株式について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。 5,597百万円の減損処理を行っております。」
株式減損の判定基準は従来どおり継続適用している。第3四半期会計期間末の特定金銭信託では、5,597百万円の減損処理を行った。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「信託財産として運用している株式について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
株式減損の判定基準を継続適用している。当中間期には特定金銭信託について24億69百万円の減損処理を行った。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「信託財産として運用している株式について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。当第1四半期には、特定金銭信託について23億99百万円の減損処理を行った。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) (中略) 403百万円 の減損処理を行っております。 なお、金銭の信託において信託財産として運用している株式の減損については、時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が当該取得原価まで回復する見込みがあると認められないものを対象としております。 株式の時価が「著しく下落した」と判断する基準は以下のとおりであります。 ・時価が取得原価と比べて50%以上下落した銘柄 ・時価が取得原価と比べて30%以上50%未満下落し、かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄」
長期投資を前提とした株式減損の判定基準を継続適用している。第3四半期会計期間末には、金銭の信託で運用する株式について403百万円の減損処理を行った。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「株式の時価が「著しく下落した」と判断する基準は以下のとおりであります。 ・時価が取得原価と比べて50%以上下落した銘柄 ・時価が取得原価と比べて30%以上50%未満下落し、かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄」
株式減損の判定基準として、時価が取得原価比50%以上下落した場合、および30%以上50%未満下落して市場価格が一定水準以下で推移している場合を継続適用している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「株式の時価が「著しく下落した」と判断する基準は以下のとおりであります。 ・時価が取得原価と比べて50%以上下落した銘柄 ・時価が取得原価と比べて30%以上50%未満下落し、かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄」
株式減損の判定基準として、50%以上の下落および30%以上50%未満の下落に関する基準を継続適用している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度より、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、市場価格の推移も含めて「著しく下落した」に該当するかどうかを判断し、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合には減損処理を行う方法といたしました。」
長期投資を前提とした株式減損基準を年度適用し、従来基準比で減損額は94百万円減少した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間より、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、市場価格の推移も含めて「著しく下落した」に該当するかどうかを判断し、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合には減損処理を行う方法といたしました。これにより、従来の方法と比べて、減損額は185百万円減少しております。」
第1四半期から適用された長期投資を前提とする株式減損基準と、その適用による減損額185百万円の減少を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間より、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、市場価格の推移も含めて「著しく下落した」に該当するかどうかを判断し、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合には減損処理を行う方法といたしました。これにより、従来の方法と比べて、減損額は1,258百万円減少しております。」
第1四半期から導入された長期投資を前提とする株式減損基準を中間期にも再確認している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間より、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、市場価格の推移も含めて「著しく下落した」に該当するかどうかを判断し、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合には減損処理を行う方法といたしました。これにより、従来の方法と比べて、減損額は11,263百万円減少しております。」
長期投資を前提とした運用実態を踏まえ、株式の減損判定基準を第1四半期から変更した。50%以上の下落は原則減損、30%以上50%未満は市場価格の推移等を勘案する方法としている。