読む価値
78重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社(2024年6月26日予定。株主総会の承認が条件)取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
支配株主
支配株主・親会社について非開示
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
取締役会8名
この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。
委員会1
指名諮問委員会・報酬諮問委員会。いずれも委員の過半数を社外取締役とする
今回の変更点
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除。指名諮問委員会・報酬諮問委員会を定款上の任意の諮問機関として設置し、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設する。役員人事は今後決定次第知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社(2024年6月26日予定。株主総会の承認が条件) |
| 取締役の員数 | 監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数は非開示 |
| 委員会 | 指名諮問委員会・報酬諮問委員会。いずれも委員の過半数を社外取締役とする |
| 支配株主 | 支配株主・親会社について非開示 |
| 今回の変更点 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除。指名諮問委員会・報酬諮問委員会を定款上の任意の諮問機関として設置し、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設する。役員人事は今後決定次第知らせる |
この書類が述べていない項目(3件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。監査・監督機能とコーポレートガバナンスを強化し、経営の透明性・客観性を高めること、監督と業務執行の分離を明確にすること、意思決定を迅速化すること。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。