CRGホールディングス(7041)・目標削除
営業利益600百万円の達成条件
FY2018に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
3記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
権利行使条件未達による新株予約権の失効9社が書いているテーマ・逆風8社・追い風0社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに4社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020削除有価証券報告書
「権利確定条件を満たさないことから失効しております。」
営業利益600百万円以上を条件とした第2回・第3回新株予約権は、2018年9月期から2020年9月期までの条件期間を終え、条件未達により失効した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は、2018年9月期から2020年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。」
2018年9月期から2020年9月期までのいずれかで営業利益600百万円以上という新株予約権の条件を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「平成30年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書における営業利益が、600百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。」
第2回・第3回新株予約権に、平成30年9月期から平成32年9月期までの営業利益600百万円以上という行使条件を設定している。