本件不正行為及び開示書類等に係る不適切な会計処理
株式会社イーエムネットジャパン(不正行為者は当時の常務取締役CFOである元CFO)
当社名義の銀行口座、金庫、会社名義のキャッシュカード、銀行取引システム及び会計システム
(元CFOによる不正行為の実施期間)
(財務担当マネージャーの電子メールを通じて当社社長が認識した日)
162日後元CFOが個人のFX取引で多額の損失を重ね、資金繰りが極限まで逼迫したこと。加えて、元CFOへの権限集中、管理統括部内の牽制機能の欠如、抑圧的な組織風土、内部通報制度の欠陥、内部監査・監査等委員会監査の形骸化、銀行取引システムのモニタリング不足があったこと。
会社の対応
2026年1月11日に臨時取締役会で第三者委員会の設置を決議し、2026年1月19日に委員を選任。弁護士2名、公認会計士1名及び調査補助者で構成。
①取締役会による監督機能の強化、②独立したモニタリング機能の向上、③内部通報制度(コンプライアンス相談窓口)の活性化及び実効性の確保、④銀行取引システムに関するモニタリング及び管理の実施。具体的には、三様監査体制の連携強化、取締役会への月次報告、リスク報告チェックリストの整備、デュアル・レポーティングラインの導入、監査等委員会へのシステム・決算データへのアクセス権付与、内部監査室長の選任、外部専門機関の活用、親会社からの専門人員受け入れ、外部弁護士のみを窓口とする社外専用窓口の設置、コンプライアンス研修、特権承認者権限の削除、システム利用履歴のモニタリング、権限一覧の棚卸、大型金庫と小型金庫による二重管理体制への移行。
元CFOを2026年1月11日付で職務執行停止処分とし、辞任を勧告。同日付で元CFOから取締役辞任届の提出を受け、受理。
過年度決算訂正による影響額は、2023年12月期第3四半期の四半期純利益△4,686千円、2023年12月期通期の当期純利益△7,402千円、2024年12月期第1四半期の四半期純利益+3,542千円、第2四半期の中間純利益+897千円、第3四半期の四半期純利益△12,857千円、2025年12月期第1四半期の四半期純利益△188,483千円、第2四半期の中間純利益△223,442千円、第3四半期の四半期純利益△252,102千円。なお、特別損失等の計上区分は非開示。
2023年12月期第3四半期・通期、2024年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期・通期、2025年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期
関係する手続き
有価証券上場規程第504条第3項に基づく改善報告書の提出
株式会社東京証券取引所
2026年7月を中心に、取締役会規程、コンプライアンス管理規程、内部監査規程、内部監査マニュアル及び経理規程を改定し、監督・監査・内部通報・銀行取引システム管理の改善措置を運用開始する。2026年11月からはケーススタディ等を含むコンプライアンス研修を年1回以上開催する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 本件不正行為及び開示書類等に係る不適切な会計処理 |
| 発生日 | 2021年8月頃~2025年12月(元CFOによる不正行為の実施期間) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年1月5日(財務担当マネージャーの電子メールを通じて当社社長が認識した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社イーエムネットジャパン(不正行為者は当時の常務取締役CFOである元CFO) |
| 対象拠点・対象製品 | 当社名義の銀行口座、金庫、会社名義のキャッシュカード、銀行取引システム及び会計システム |
| 原因 | 元CFOが個人のFX取引で多額の損失を重ね、資金繰りが極限まで逼迫したこと。加えて、元CFOへの権限集中、管理統括部内の牽制機能の欠如、抑圧的な組織風土、内部通報制度の欠陥、内部監査・監査等委員会監査の形骸化、銀行取引システムのモニタリング不足があったこと。 |
| 業績への影響額 | 過年度決算訂正による影響額は、2023年12月期第3四半期の四半期純利益△4,686千円、2023年12月期通期の当期純利益△7,402千円、2024年12月期第1四半期の四半期純利益+3,542千円、第2四半期の中間純利益+897千円、第3四半期の四半期純利益△12,857千円、2025年12月期第1四半期の四半期純利益△188,483千円、第2四半期の中間純利益△223,442千円、第3四半期の四半期純利益△252,102千円。なお、特別損失等の計上区分は非開示。 |
| 計上する会計期間 | 2023年12月期第3四半期・通期、2024年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期・通期、2025年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期 |
| 訴訟・手続きの種類 | 有価証券上場規程第504条第3項に基づく改善報告書の提出 |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所 |
| 調査体制 | 2026年1月11日に臨時取締役会で第三者委員会の設置を決議し、2026年1月19日に委員を選任。弁護士2名、公認会計士1名及び調査補助者で構成。 |
| 再発防止策 | ①取締役会による監督機能の強化、②独立したモニタリング機能の向上、③内部通報制度(コンプライアンス相談窓口)の活性化及び実効性の確保、④銀行取引システムに関するモニタリング及び管理の実施。具体的には、三様監査体制の連携強化、取締役会への月次報告、リスク報告チェックリストの整備、デュアル・レポーティングラインの導入、監査等委員会へのシステム・決算データへのアクセス権付与、内部監査室長の選任、外部専門機関の活用、親会社からの専門人員受け入れ、外部弁護士のみを窓口とする社外専用窓口の設置、コンプライアンス研修、特権承認者権限の削除、システム利用履歴のモニタリング、権限一覧の棚卸、大型金庫と小型金庫による二重管理体制への移行。 |
| 役員の責任 | 元CFOを2026年1月11日付で職務執行停止処分とし、辞任を勧告。同日付で元CFOから取締役辞任届の提出を受け、受理。 |
| 今後の見通し | 2026年7月を中心に、取締役会規程、コンプライアンス管理規程、内部監査規程、内部監査マニュアル及び経理規程を改定し、監督・監査・内部通報・銀行取引システム管理の改善措置を運用開始する。2026年11月からはケーススタディ等を含むコンプライアンス研修を年1回以上開催する。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。元CFOが個人のFX取引で多額の損失を抱え、資金繰りが逼迫したことを背景に会社資金を私的流用した。権限が元CFOに集中し、管理統括部内の牽制、内部監査、監査等委員会監査、内部通報制度、銀行取引システムのモニタリングが十分に機能しなかったことが、不正の継続と被害拡大の要因とされている。