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定款一部変更に関するお知らせ

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査等委員会や監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除するほか、取締役会による責任免除や重要な業務執行の委任、配当に関する規定を変更する。

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統治のかたち

監査等委員会設置会社(2026年3月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行)

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

取締役会5名

この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。

委員会1
監査等委員会
今回の変更点

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。取締役会による取締役の責任の一部免除、重要な業務執行の決定の委任、剰余金の配当に関する規定等を変更。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社(2026年3月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行)
取締役の員数監査等委員でない取締役5名以内、監査等委員である取締役4名以内(総数の上限9名)
委員会監査等委員会(社外委員の割合は非開示)
今回の変更点監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。取締役会による取締役の責任の一部免除、重要な業務執行の決定の委任、剰余金の配当に関する規定等を変更。
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、取締役会から取締役への権限委任により経営判断を迅速化し、企業価値を向上させるため。取締役の責任免除は取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、配当関連の変更は資本政策・配当政策を機動的に遂行するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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