この訂正が対象としている書類
適時開示どこを、どう直したか
すでに公表した書類の記載を、会社があとから直したものです。
「独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書」の「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」の文言
【訂正前】「四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。」に続き、独立性に関する報告の文言を記載
【訂正後】上記に加え、「四半期財務諸表に対する結論表明の基礎となる、四半期財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。」及び「監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。」を追加記載
「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の発表後、期中レビュー報告書の記載内容の一部に誤りがある事が判明したため
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訂正の対象となる開示 | 「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」 |
| 元の開示日 | 2026年8月5日 |
| 訂正箇所 | 「独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書」の「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」の文言 |
| 訂正内容 | 【訂正前】「四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。」に続き、独立性に関する報告の文言を記載 → 【訂正後】上記に加え、「四半期財務諸表に対する結論表明の基礎となる、四半期財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。」及び「監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。」を追加記載 |
| 訂正の理由 | 「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の発表後、期中レビュー報告書の記載内容の一部に誤りがある事が判明したため |
この書類が述べていない項目(1件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。決算短信の発表後、期中レビュー報告書の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため。