20%以上の大量取得に対する買収防衛策
FY2017-Q1に初出。17回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026削除有価証券報告書
「近時の動向等を踏まえ、実際に特定の者により当社株式の大量取得行為に関する提案等が行われた時点で、必要に応じて、適切な対応方針や対抗措置の発動等について株主の皆様にお諮りすることが望ましいと判断し、事前警告型買収防衛策を更新しないことを決議しました。」
2023年に更新した事前警告型買収防衛策について、2026年6月に更新せず廃止する方針を明示した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
20%以上の大量取得に対する買収防衛策を含む既存リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
20%以上の大量取得に対する買収防衛策を含む既存リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。有効期間は原則として約3年間である。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。有効期間は原則として約3年間である。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる改定買収防衛策を継続している。有効期間は原則約3年間である。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。 ①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。有効期間は原則約3年間である。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。有効期間は原則として約3年間である。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
平成29年の決議に基づき一部改定・更新された買収防衛策について、20%以上の取得を対象とする仕組み、独立委員会、株主意思確認、約3年間の有効期間を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる改定買収防衛策を継続している。有効期間は原則約3年間である。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け。」
20%以上の大量取得を対象とし、独立委員会、株主意思確認、情報・時間の確保、新株予約権の無償割当てを用いる改定買収防衛策を継続している。有効期間は原則約3年間である。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「本プランは、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け。当社は、平成26年6月27日開催の当社第150期定時株主総会において更新を決議した「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策)につきまして、平成29年5月12日開催の取締役会及び平成29年6月28日開催の当社第153期定時株主総会の各決議に基づき、その内容を一部改定したうえで更新いたしました。」
20%以上の取得を対象とする買収防衛策が、平成29年5月の取締役会・同年6月の定時株主総会の決議に基づき一部改定のうえ更新された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①もしくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け。本プランの有効期間は、原則として、平成26年6月27日開催の当社第150期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされております。」
20%以上の大量取得を対象とし、情報・時間の確保、独立委員会の勧告、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、以下の①もしくは②に該当する行為又はこれに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
20%以上の取得を対象とし、情報・時間の確保、独立委員会の勧告、新株予約権の無償割当てを用いる買収防衛策を継続している。有効期間は原則として約3年間である。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け」
独立委員会の検討・勧告、情報と時間の確保、新株予約権の無償割当てを柱とする対応策。原則として平成26年6月27日開催の定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会までを有効期間としている。