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CKD(6407)・方針再掲

大規模買付ルールによる企業価値保護

FY2016に初出。17回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2022。

17記載
7年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q2 – FY2019再掲FY2020-Q2 – FY20222016: 320162017: 420172018: 420182019: 420192020: 120202021: 020212022: 12022
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買収防衛策の非継続・廃止50社が書いているテーマ・逆風0社・追い風2社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに9社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている50社のうち14社を表示しています。上の文は50社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2022再掲有価証券報告書

    「当社は大規模買付ルールの有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上にグループをあげて取組んでまいります。」

    2019年6月に大規模買付ルールを廃止した後も、必要な情報提供、取締役会意見の開示、株主の検討時間の確保に努める方針を再確認している。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、本方針の廃止後も、当社株式の大規模買付行為を行う者に対して、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令等を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じてまいります。」

    買収防衛策廃止後も、必要な情報提供、取締役会意見の開示および株主の検討時間の確保に努める方針を再確認している。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「なお、本方針の廃止後も、当社株式の大規模買付行為を行う者に対して、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令等を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じてまいります。」

    買収防衛策廃止後も、必要な情報提供、取締役会意見の開示および株主の検討時間の確保に努める方針を再確認している。
  4. FY2020-Q1再定義有価証券報告書

    「なお、本方針の廃止後も、当社株式の大規模買付行為を行う者に対して、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令等を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じてまいります。」

    買収防衛策は廃止された一方、廃止後の対応として大規模買付に関する情報提供の要請、取締役会意見の開示および株主の検討時間の確保を示している。
  5. FY2019削除有価証券報告書

    「なお、2019年3月29日開催の取締役会において、本施策を継続しないことを決議し、2019年6月21日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって、本方針は有効期限が満了いたしました。」

    大規模買付対応方針について、取締役会が継続しないことを決議し、2019年6月21日をもって有効期限が満了している。
  6. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等 (注) の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    議決権割合20%以上を対象とする大規模買付対応方針と、その有効期限を再確認している。
  7. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針を再掲している。有効期限も従来の方針から変更されていない。
  8. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「本方針の有効期限は、平成28年6月23日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、その概要は次のとおりであります。」

    議決権割合20%以上を対象とする大規模買付ルールと、その有効期限を再確認している。
  9. FY2018再掲有価証券報告書

    「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為」

    20%以上の議決権取得を対象とし、情報提供と取締役会評価期間を設ける大規模買付ルールを再掲している。
  10. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針を再掲している。
  11. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針を再掲している。
  12. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針を再掲している。
  13. FY2017再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針と、情報提供・取締役会評価期間・株主総会承認を組み合わせたルールを再掲している。
  14. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を行う者に対する対応方針を更新いたしました。」

    20%以上の議決権取得を対象とする大規模買付対応方針を、定時株主総会の承認に基づくものとして再掲している。
  15. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等 (注) の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為 (以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といいます。) を行う者 (以下「大規模買付者」といいます。) に対する対応方針 (以下「本方針」といいます。) を更新いたしました。」

    定時株主総会の承認に基づき更新した大規模買付対応方針を再掲している。
  16. FY2017-Q1前進有価証券報告書

    「当社は、平成28年6月23日開催の第96期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を行う者に対する対応方針を更新いたしました。」

    定時株主総会の承認に基づき、大規模買付行為への対応方針を更新した。
  17. FY2016初出有価証券報告書

    「当社が設定した大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②その後当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為を開始することができる、というものであります。」

    議決権割合20%以上を対象とし、情報提供期間・取締役会評価期間・株主総会承認を組み合わせた対応方針を更新している。
一緒に動いた変遷

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報道
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