石井表記(6336)・事実再定義
A種・B種優先株式の普通株式取得請求権と償還請求権
FY2017-Q1に初出。7回の記載のうち3回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2018。
7記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
優先株式の取得・消却による資本政策の柔軟化49社が書いているテーマ・逆風0社・追い風57社
石井表記がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている49社のうち14社を表示しています。上の文は49社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2018再定義有価証券報告書
「平成30年4月25日開催の第45期定時株主総会において定款一部変更が行われ、B種優先株式に関する定めを全て削除したことから、発行可能株式総数は同日より90,000株減少し31,644,909株となっております。」
B種優先株式90,000株の取得・消却に続き、定款上のB種優先株式に関する定めも削除され、優先株式の権利関係が形式面でも整理された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「なお、平成29年7月31日開催の取締役会決議により、平成29年8月17日付でB種優先株式90,000株全てを取得し、同日付でその全てを消却しております。」
B種優先株式90,000株の全部取得・消却済みであり、従来開示されていたB種優先株式の取得請求権・償還請求権等の対象が消滅した状態を再確認している。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「平成29年7月31日開催の取締役会決議により、平成29年8月17日付でB種優先株式90,000株全てを取得し、同日付でその全てを消却しております。」
B種優先株式の全部取得・消却により、従来開示されていたB種優先株式の普通株式取得請求権、償還請求権等の対象が消滅する方向へ状態が変わった。 - FY2017再掲有価証券報告書
「B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。」
A種優先株式消却後のB種優先株式について、株式対価取得請求権、償還請求権および取得条項を継続開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。」
A種優先株式消却後のB種優先株式について、普通株式を対価とする取得請求権、償還請求権および取得条項等を引き続き詳細に開示している。 - FY2017-Q2再定義有価証券報告書
「平成28年6月30日付で金銭対価強制取得によりA種優先株式75,922株を取得し、同日付で消却いたしました。」
A種優先株式が全部取得・消却されたため、従来のA種・B種双方の権利開示から、発行済みのB種優先株式90,000株を中心とする開示へ実質的に対象が変わった。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「A種優先株式には平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。」
発行済みのA種優先株式75,922株、B種優先株式90,000株について、普通株式を対価とする取得請求権や現金による償還請求権等を開示している。