労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令
株式会社キャリア(提出会社)
当社の一部支店における、保健師・助産師・看護師に係る業務の労働者派遣事業(支店名は記載なし)
(行政処分の処分日)
(東京労働局から行政処分を受けた日)
令和4年2月1日から令和6年10月1日までの間、当社の一部支店において、法定の除外事由なく、労働者派遣法施行令第2条第1項第4号に規定する業務について労働者派遣事業を行っていたこと。
会社の対応
令和7年7月31日から令和7年9月30日まで、労働者派遣法施行令第2条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業。上記以外の一般労働者派遣事業、職業紹介事業、業務請負事業等は継続可能。
令和6年9月より、法令遵守を推進するコンプライアンス課の人員を2名から5名に増員し、派遣事業の運営や法令に精通した人材によるチェック業務を強化。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。
①すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法のすべての規定に違反していないかの総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。②上記①の事項を含む労働者派遣法及び職業安定法違反について、その発生の経過を全て明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。③労働者派遣法、職業安定法等労働関係法令の規定に違反することのないように、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備及び再発防止策の確実な遂行を行うこと。④上記措置①から③に係る総点検結果及び是正状況並びに法違反発生の経緯、原因及び再発防止措置並びに遵法体制の整備状況等について、東京労働局あて、令和7年10月29日(木)までに書面をもって報告すること。会社は、コンプライアンス課の増員、契約内容関連のチェック部署と情報入力・契約書作成部署の上位組織の新編成及び専任管理者の配置、人材教育の専門組織の編成と研修の実施を行い、これらの体制をさらに強化・充実させる。
業績への影響は精査中(数値の記載なし)
本件に起因する当社業績への影響につきましては精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
関係する手続き
労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令(行政処分)
東京労働局
改善命令に従った総点検、法違反発生の経緯・原因の究明、再発防止措置及び遵法体制の整備に努める。
今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令 |
| 発生日 | 令和7年7月30日(行政処分の処分日) |
| 認知日・通知受領日 | 令和7年7月30日(東京労働局から行政処分を受けた日) |
| 対象となる主体 | 株式会社キャリア(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 当社の一部支店における、保健師・助産師・看護師に係る業務の労働者派遣事業(支店名は記載なし) |
| 原因 | 令和4年2月1日から令和6年10月1日までの間、当社の一部支店において、法定の除外事由なく、労働者派遣法施行令第2条第1項第4号に規定する業務について労働者派遣事業を行っていたこと。 |
| 業績への影響額 | 業績への影響は精査中(数値の記載なし) |
| 業績予想への影響 | 本件に起因する当社業績への影響につきましては精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令(行政処分) |
| 裁判所・当局 | 東京労働局 |
| 提訴日・処分日 | 令和7年7月30日 |
| 停止した業務 | 令和7年7月31日から令和7年9月30日まで、労働者派遣法施行令第2条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業。上記以外の一般労働者派遣事業、職業紹介事業、業務請負事業等は継続可能。 |
| 調査体制 | 令和6年9月より、法令遵守を推進するコンプライアンス課の人員を2名から5名に増員し、派遣事業の運営や法令に精通した人材によるチェック業務を強化。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。 |
| 再発防止策 | ①すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法のすべての規定に違反していないかの総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。②上記①の事項を含む労働者派遣法及び職業安定法違反について、その発生の経過を全て明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。③労働者派遣法、職業安定法等労働関係法令の規定に違反することのないように、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備及び再発防止策の確実な遂行を行うこと。④上記措置①から③に係る総点検結果及び是正状況並びに法違反発生の経緯、原因及び再発防止措置並びに遵法体制の整備状況等について、東京労働局あて、令和7年10月29日(木)までに書面をもって報告すること。会社は、コンプライアンス課の増員、契約内容関連のチェック部署と情報入力・契約書作成部署の上位組織の新編成及び専任管理者の配置、人材教育の専門組織の編成と研修の実施を行い、これらの体制をさらに強化・充実させる。 |
| 今後の見通し | 改善命令に従った総点検、法違反発生の経緯・原因の究明、再発防止措置及び遵法体制の整備に努める。 |
| 続報の予定 | 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする。 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2022年2月1日から2024年10月1日までの間、当社の一部支店が、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者派遣法施行令第2条第1項第4号に規定する業務について労働者派遣事業を行い、労働者派遣法第4条第1項に違反したため。