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和井田製作所(6158)・施策再掲

収益認識に関する会計基準の適用準備

FY2018に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

10記載
9年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2018 – FY2021再掲FY2022-Q2 – FY20262018: 120182019: 120192020: 120202021: 320212022: 220222023: 120232024: 020242025: 020252026: 12026
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比べている200社のうち14社を表示しています。上の文は200社すべてから計算しています。このテーマの618件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026再掲有価証券報告書

    「収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。」

    収益認識会計基準に基づく履行義務の識別・充足時点による収益認識を継続している。
  2. FY2023再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」

    前年度から適用した収益認識会計基準に基づく収益認識方針を通期でも継続して開示している。
  3. FY2022再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」

    前年度から適用した収益認識会計基準に基づく収益認識方針を通期でも継続して開示している。
  4. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」

    第1四半期から適用した収益認識会計基準に基づく収益認識方針を継続して開示している。
  5. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」

    第1四半期から適用した収益認識会計基準について、履行義務の充足時点に基づく収益認識及び適用による会計方針を継続して開示している。
  6. FY2022-Q1達成有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この適用により、以下のとおり会計方針の変更を行っております。 ・海外向けの製品販売については、従来船積時点で全額売上計上を行っておりましたが、その履行義務を製品の引渡と現地での据付作業に区分した上で取引対価の配分を行い、据付作業に配分された分については検収完了時点で売上計上することとしております。 ・販売提携先の製品を販売する場合など、当社が代理人に該当する場合は、手数料の金額のみを純額で収益として計上しております。 ・収益として計上したもののうち、対価を受け取るための無条件の権利を有していないものについては、「契約資産」として計上しております。また、財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取ったものについては「契約負債」として計上しております。」

    2022年3月期の期首から適用予定としていた収益認識会計基準を当第1四半期から適用し、海外販売の履行義務の区分、代理人取引の純額表示、契約資産・契約負債の計上を実施した。
  7. FY2021再掲有価証券報告書

    「収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 2022年3月期の期首より適用予定であります。」

    収益認識に関する新基準を5段階で適用し、2022年3月期の期首から適用予定とする開示を継続している。
  8. FY2020再掲有価証券報告書

    「2022年3月期の期首より適用予定であります。」

    収益認識に関する新基準を2022年3月期の期首から適用予定とする開示を継続している。
  9. FY2019再掲有価証券報告書

    「収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。」

    収益認識に関する5段階の新基準について、2022年3月期の期首から適用予定であることを継続して開示している。
  10. FY2018初出有価証券報告書

    「収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 平成34年3月期の期首より適用予定であります。」

    新しい収益認識基準及び適用指針について、5段階の認識方法と平成34年3月期の期首からの適用予定を開示している。影響額は評価中としている。
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