時価の算定に関する会計基準等の2022年10月期適用
FY2021に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
- FY2023再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による財務諸表に与える影響はありません。」
改正された時価算定会計基準適用指針を当事業年度の期首から適用し、財務諸表への影響はないとされた。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による四半期財務諸表に与える影響はありません。」
改正された時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用する扱いが再確認され、四半期財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2023-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による四半期財務諸表に与える影響はありません。」
前事業年度に適用予定として開示されていた改正された時価算定会計基準適用指針を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2022改正適用指針の追加適用予定有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計基準委員会)」
2022年10月期首からの時価算定会計基準の適用に加え、改正された適用指針を2023年10月期の期首から適用する予定が示された。財務諸表への影響はないと見込まれている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和1年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和1年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。」
第1四半期会計期間の期首から時価の算定に関する会計基準等を適用する扱いが再掲され、四半期財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和1年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和1年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。」
第1四半期会計期間の期首から時価の算定に関する会計基準等を適用する扱いが再掲され、当第2四半期累計期間の四半期財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和1年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。」
2022年10月期からの適用予定として開示されていた時価の算定に関する会計基準等を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2021初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」及び関連する適用指針等は、2022年10月期の期首より適用予定であります。当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。」
時価の算定に関する会計基準及び関連指針等を2022年10月期の期首から適用する予定で、財務諸表への影響は評価中とされている。