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発生事実6035アイ・アールジャパンホールディングス情報通信・サービスその他

(開示事項の経過)当社子会社に対する訴訟に関する最高裁判所の決定(上告不受理)及び判決確定(全面勝訴)のお知らせ

連結子会社に対する訴訟について、最高裁判所が原告らの上告を棄却し、上告受理申立ても受理しない決定をしました。これにより、子会社の全面勝訴判決が確定し、訴訟は終結しました。

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最高裁判所の決定(上告不受理)及び判決確定(全面勝訴)

対象となる主体

株式会社アイ・アールジャパン(当社の連結子会社)

発生2026年7月8日

(最高裁判所の決定日)

1日後
認知・通知受領2026年7月9日

(本書面受領日)

提訴・処分2026年7月8日

(最高裁判所の決定日)

1日後
この開示2026年7月9日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

最高裁判所が、原告らの上告理由は民事訴訟法に規定する事由に該当せず、上告受理申立ても受理すべきものとは認められないと判断したこと

関係する手続き

種類

訴訟に関する最高裁判所の決定(上告棄却・上告受理申立て不受理)

裁判所・当局

最高裁判所(第一審:東京地方裁判所、控訴審:東京高等裁判所)

原告

アジア開発キャピタル株式会社及びアジアインベストメントファンド株式会社

被告

株式会社アイ・アールジャパン

業績への影響額

影響なし(当社グループの業績に与える影響はありません)

業績予想への影響

当社グループの業績に与える影響はありません

今後の見通し

最高裁判所の決定により、本件訴訟は当社子会社の全面勝訴をもって終結した。

発生した事象
項目内容
事象の名称最高裁判所の決定(上告不受理)及び判決確定(全面勝訴)
発生日2026年7月8日(最高裁判所の決定日)
認知日・通知受領日2026年7月9日(本書面受領日)
対象となる主体株式会社アイ・アールジャパン(当社の連結子会社)
原因最高裁判所が、原告らの上告理由は民事訴訟法に規定する事由に該当せず、上告受理申立ても受理すべきものとは認められないと判断したこと
業績への影響額影響なし(当社グループの業績に与える影響はありません)
業績予想への影響当社グループの業績に与える影響はありません
訴訟・手続きの種類訴訟に関する最高裁判所の決定(上告棄却・上告受理申立て不受理)
裁判所・当局最高裁判所(第一審:東京地方裁判所、控訴審:東京高等裁判所)
原告アジア開発キャピタル株式会社及びアジアインベストメントファンド株式会社
被告株式会社アイ・アールジャパン
提訴日・処分日2026年7月8日(最高裁判所の決定日)
今後の見通し最高裁判所の決定により、本件訴訟は当社子会社の全面勝訴をもって終結した。
この書類が述べていない項目(12件)
対象拠点・対象製品計上する会計期間請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

最高裁判所が、上告理由は民事訴訟法に規定する事由に該当せず、上告受理申立ても受理すべきものとは認められないとして、上告棄却・上告受理申立て不受理の決定をしたためです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(開示事項の経過)当社子会社に対する訴訟に関する最高裁判所の決定(上告不受理)及び判決確定(全面勝訴)のお知らせ|アイ・アールジャパンホールディングス(6035)の適時開示 | Komori