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法定開示書類6035アイ・アールジャパンホールディングス情報通信・サービスその他

当社前代表取締役副社長に対する東京地方裁判所の判決に関するお知らせ

当社の前代表取締役副社長に対し、東京地方裁判所が金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)で有罪判決を言い渡した。会社は再発防止とコンプライアンス強化を継続する。

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決めたことと、その中身

東京地方裁判所

当社前代表取締役副社長に対する東京地方裁判所の判決

決定2023年10月5日(判決言渡日・実績)
対象期間執行猶予3年
実施2023年10月5日(判決言渡し・実績)
今後再発防止に向けた取り組みを継続的かつ着実に実行し、コンプライアンスの強化に取り組み、関係者からの信頼回復に努める
数量・規模懲役1年6カ月(執行猶予3年)
理由

金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)を公訴事実として起訴されていたため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項当社前代表取締役副社長に対する東京地方裁判所の判決
決定機関東京地方裁判所
決定日2023年10月5日(判決言渡日・実績)
実施日2023年10月5日(判決言渡し・実績)
対象期間執行猶予3年
数量・規模懲役1年6カ月(執行猶予3年)
理由金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)を公訴事実として起訴されていたため
根拠となる規則金融商品取引法(インサイダー取引規制違反)
関連する過去の開示2023年6月7日付『当社前代表取締役副社長に対する起訴について』
今後の予定再発防止に向けた取り組みを継続的かつ着実に実行し、コンプライアンスの強化に取り組み、関係者からの信頼回復に努める
この書類が述べていない項目(2件)
金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

前代表取締役副社長が金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)を公訴事実として起訴されていたため。会社は、再発防止、コンプライアンス強化、関係者からの信頼回復に取り組むとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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