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弁護士ドットコム(6027)・目標再掲

営業利益10億円超の業績条件

FY2017に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2018-Q3。

3記載
2年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017 – FY2018-Q32017: 220172018: 12018
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営業利益達成連動型新株予約権51社が書いているテーマ・逆風3社・追い風48社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。15社中2社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに6社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている51社のうち14社を表示しています。上の文は51社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期から平成34年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部または一部を行使することができる。」

    第11回新株予約権にも、平成30年3月期から平成34年3月期までの営業利益10億円超を条件とする段階的な行使条件が設定されている。
  2. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期から平成34年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。」

    営業利益10億円超を平成30年3月期から平成34年3月期までに達成する条件を再掲している。第1四半期には、この条件を付した第10回新株予約権6,710個が発行され、行使可能割合は25%、50%、75%、100%と段階設定されている。
  3. FY2017初出有価証券報告書

    「当社が提出した平成30年3月期から平成34年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。」

    第10回新株予約権について、平成30年3月期から平成34年3月期までの営業利益10億円超を行使条件としている。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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