三酸化アンチモンの特化則適用によるコスト・顧客対応リスク
FY2017に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。8社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに15社。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「同事業の主要製品である三酸化アンチモンが、2017年6月1日から特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)の管理第2類物質に追加されました。これにより、当社事業所において、発散抑制措置や作業環境測定・特殊健康診断の実施等が必要となる他、同製品を使用しているお客様にも同様の対応が新たに必要な場合があります。」
特化則適用による当社・顧客の対応負担とコスト面のリスクを継続して記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「同事業の主要製品である三酸化アンチモンが、2017年6月1日から特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)の管理第2類物質に追加されました。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴う当社・顧客の対応リスクを継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「同事業の主要製品である三酸化アンチモンが、平成29年6月1日から特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)の管理第2類物質に追加されました。これにより、当社事業所において、発散抑制措置や作業環境測定・特殊健康診断の実施等が必要となる他、同製品を使用しているお客様にも同様の対応が新たに必要な場合があります。」
特化則適用に伴う当社・顧客の設備、測定、健康診断等への対応リスクを継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
三酸化アンチモンの特化則適用に伴うコスト・顧客対応リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「同事業の主要製品である三酸化アンチモンが、平成29年6月1日から特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)の管理第2類物質に追加されました。これにより、当社事業所において、発散抑制措置や作業環境測定・特殊健康診断の実施等が必要となる他、同製品を使用しているお客様にも同様の対応が新たに必要な場合があります。」
三酸化アンチモンが特化則の管理第2類物質に追加され、当社と顧客の設備・測定・健康診断等への対応やコスト増加が新たなリスクとして記載されている。