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住友金属鉱山(5713)・リスク顕在化

シエラゴルダ売却後のチリ税制等に伴う損失補償リスク

FY2022-Q2に初出。4回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2024-Q2。直近の記載はFY2024-Q2。

4記載
3年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化その他FY2022-Q2 – FY20232021: 120212022: 120222023: 22023
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2024-Q2顕在化有価証券報告書

    「2023年8月10日(現地時間)付でチリ共和国において新鉱業ロイヤルティ法(法21.591号)が公布され、2024年1月1日より施行されることとなりました。 上記によりSouth32 Limitedグループに対して支払う補償費用4,943百万円を、当第2四半期連結会計期間において、要約四半期連結損益計算書のその他の費用に計上しております。」

    シエラゴルダ持分譲渡後の契約上の補償リスクについて、チリの新鉱業ロイヤルティ法の公布・施行に伴い、South32 Limitedグループへの補償費用49億43百万円を実際に計上した。
  2. FY2023契約上の補償義務の更新有価証券報告書

    「当社は、本契約に基づき、2025年12月31日より前に施行されるチリ共和国における税制改正、新鉱業ロイヤルティの導入等による損失及び2025年12月31日より前に外国投資協定にもとづく租税安定化契約の修正や終了による損失等について、一定の範囲でSouth32 Limitedグループに補償を行うこととしております。」

    シエラゴルダ持分譲渡後も、2025年末までのチリ税制改正・新鉱業ロイヤルティ等に関する一定範囲の補償義務が残ることを再確認している。
  3. FY2022契約完了後の補償義務確認有価証券報告書

    「当社は、本契約に基づき、2025年12月31日より前に施行されるチリ共和国における税制改正、新鉱業ロイヤルティの導入等による損失及び2025年12月31日より前に外国投資協定にもとづく租税安定化契約の修正や終了による損失等について、一定の範囲でSouth32 Limitedグループに補償を行うこととしております。」

    シエラゴルダ持分譲渡は完了したが、2025年末までのチリ税制改正・新鉱業ロイヤルティ等に関する一定範囲の補償義務が契約上残ることを確認した。
  4. FY2022-Q2初出有価証券報告書

    「一方で、チリ共和国における税制改正等により本鉱山に損失が生じる場合等においては、一定の範囲で当社が当該損失の補償を行うこととなります。」

    シエラゴルダ持分の売却契約に関連し、チリの税制改正等により鉱山に損失が生じた場合、一定範囲で当社が補償する契約上の負担を新たに記載している。補償の発生は記載されていない。
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